会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第61条設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、設立時募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約を締結する場合について定める。
  • この場合には、前二条の規定は適用しない。
  • すなわち、総数の引受けを行う契約を締結するときは、前二条に定める手続によらないこととなる。

前二条の規定の適用関係

原文解釈横スクロールできます
区分要件前二条の規定の適用
原則設立時募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約を締結しない場合適用される
本条の特則設立時募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約を締結する場合適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 適用除外の要件確認前二条の規定が適用されなくなるのは、「その総数の引受けを行う契約」を締結する場合に限られる。契約の締結の有無を確認する必要がある。
  2. 対象規定の特定適用除外の対象となるのは「前二条の規定」であり、本条自体が申込み・割当ての手続を定めるものではない。
  3. 契約当事者の確認契約を締結する主体は「設立時募集株式を引き受けようとする者」である。
  4. 「総数」の範囲契約の対象は設立時募集株式の「総数」の引受けであり、一部の引受けについての契約であるかどうかを条文の文言に照らして確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第六十一条前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

一次情報