会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第59条設立時募集株式の申込み

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原文整理テーマ別まとめ
募集設立と創立総会ステップ 1 / 3 株主を募集する募集事項の決定と申込み募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、定款認証の年月日及び公証人の氏名等、第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  • 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合、発起人は第三十六条第一項に規定する期日後でなければ第1項の通知をすることができない。
  • 申込みをする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする設立時募集株式の数を記載した書面を発起人に交付しなければならないが、政令で定めるところにより発起人の承諾を得て電磁的方法による提供に代えることができる。
  • 発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならない。
  • 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、原則として第3項第1号の住所(申込者が別に場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先)にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

設立時募集株式の申込みに関する規律(第59条)

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項主体行為要件・内容
第1項発起人通知設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名/二 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項/三 発起人が出資した財産の価額/四 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所/五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第2項発起人通知の制限発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、第1項の規定による通知をすることができない。
第3項申込みをする者書面交付次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所/二 引き受けようとする設立時募集株式の数
第4項申込みをする者電磁的方法による提供第3項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第5項発起人変更の通知第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならない。
第6項発起人通知・催告の宛先申込者に対してする通知又は催告は、第3項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第7項―到達の擬制第6項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 出資未履行の発起人がいる場合の通知時期制限発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合、発起人は第三十六条第一項に規定する期日後でなければ第1項の通知をすることができない。
  2. 電磁的方法による提供には発起人の承諾が必要申込みをする者は、第3項の書面交付に代えて、政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、書面記載事項を電磁的方法により提供できる。
  3. 1項各号事項の変更時は直ちに通知発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならない。
  4. 通知・催告の宛先は原則書面記載の住所発起人が申込者にする通知又は催告は、第3項第一号の住所にあてて発すれば足りるが、申込者が別に場所又は連絡先を通知していればその場所又は連絡先にあてる。
  5. 到達時期は通常到達すべきであった時とみなされる第6項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

条文原文

原文ママ
会社法 第59条(設立時募集株式の申込み)
(設立時募集株式の申込み)
第五十九条発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
二第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
三発起人が出資した財産の価額
四第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
3第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする設立時募集株式の数
4前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
5発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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