会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第97条設立時発行株式の引受けの取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/定款の変更ステップ 1 / 1 定款の変更定款の変更について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
(設立時発行株式の引受けの取消し)
第九十七条創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

一次情報