定款の変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集による設立(募集設立)を選んだ場合に、定款をどう変更できるかをまとめたページです。募集を開始した後は発起人だけの判断で定款を変更することはできず、変更には創立総会(株式引受人らによる設立時の総会)の決議が必要になります。あわせて、定款変更に反対した設立時株主・設立時種類株主が引受けを取り消せる場合や、種類株式を発行する会社特有の追加手続についても整理しています。
| 場面 | 決定機関 | 必要な手続 | 反対株主の取消権 |
|---|---|---|---|
| 引受人確定後の定款変更 | 発起人 | 不可(変更禁止) | ― |
| 創立総会での定款変更 | 創立総会 | 決議のみで可能 | ― |
| 現物出資・財産引受等の変更 | 創立総会 | 決議で変更 | 反対株主は2週間以内に取消可 |
| 発行可能株式総数の新設 | 創立総会 | 成立までに決議必須 | ― |
| 取得条項付株式・単元株式数の定め | 対象種類の設立時株主全員 | 全員の同意が必要 | ― |
| 譲渡制限・全部取得条項の新設 | 種類創立総会 | 決議が効力要件 | 反対株主は2週間以内に取消可 |
| 種類追加・内容変更・総数増加 | 種類創立総会 | 決議が効力要件 | ― |
定款の変更について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。