会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第96条創立総会における定款の変更

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集設立と創立総会ステップ 3 / 3 決議の要件特別の決議要件と定款変更募集による設立/定款の変更ステップ 1 / 1 定款の変更定款の変更について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社法第96条は、創立総会において定款の変更をすることができる旨を定める規定である。
  • この定めは、第三十条第二項の規定にかかわらず適用される。
  • 定款の変更は、創立総会の決議によって行うことができる。

創立総会における定款変更の要件

原文解釈横スクロールできます
区分内容
適用除外となる規定第三十条第二項
定款変更の場創立総会
要件決議
対象定款の変更

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第三十条第二項の規定にかかわらず適用される点本条は「第三十条第二項の規定にかかわらず」と定めており、同項の規定の例外として創立総会での定款変更を認めるものである。
  2. 定款変更の方法は決議定款の変更は、創立総会の「決議」によって行うことができると定められている。
  3. 決議の要件は本条に定めがない本条自体には、決議に必要な定足数や多数決の割合についての記載はない。

条文原文

原文ママ
会社法 第96条(創立総会における定款の変更)
(創立総会における定款の変更)
第九十六条第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

一次情報