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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社法第96条は、創立総会において定款の変更をすることができる旨を定める規定である。
- この定めは、第三十条第二項の規定にかかわらず適用される。
- 定款の変更は、創立総会の決議によって行うことができる。
創立総会における定款変更の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 適用除外となる規定 | 第三十条第二項 |
| 定款変更の場 | 創立総会 |
| 要件 | 決議 |
| 対象 | 定款の変更 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第96条(創立総会における定款の変更)
(創立総会における定款の変更)
第九十六条第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
一次情報
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