総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社と株主の基本的な関係を定めるルールです。株主の責任と権利、株式の内容(譲渡制限・取得請求権・取得条項)や種類株式の設計方法、株主平等の原則、発行可能株式総数の管理、定款変更に伴う株主・新株予約権者の買取請求、株主権行使に関する利益供与の禁止までを扱います。種類株式の設計や定款変更、買取請求対応の際に確認する内容です。
| 条文 | テーマ | 内容の要点 |
|---|---|---|
| 104条 | 株主の責任 | 引受価額が上限 |
| 105条 | 株主の権利 | 剰余金配当・残余財産・議決権 |
| 106条 | 共有株式の権利行使 | 代表者1名を通知 |
| 107条 | 全株式共通の特別内容 | 譲渡制限・取得請求権・取得条項 |
| 108条 | 種類株式 | 9種類の内容を定款で規定可 |
| 109条 | 株主平等の原則 | 非公開会社は例外可 |
| 110条 | 取得条項の追加手続 | 株主全員の同意が必要 |
| 111条 | 種類株式への取得条項追加等 | 種類株主全員同意/種類株主総会決議 |
| 112条 | 種類株主総会での役員選任の定め | 員数割れ時は廃止とみなす |
| 113条 | 発行可能株式総数 | 廃止不可、増加は4倍上限 |
| 114条 | 発行可能種類株式総数 | 種類ごとに同様の上限規制 |
| 115条 | 議決権制限株式の上限 | 発行済み総数の2分の1以下に是正 |
| 116条 | 反対株主の株式買取請求 | 公正な価格での買取請求権 |
| 117条 | 株式価格の決定手続 | 協議・裁判所申立て・利息 |
| 118条 | 新株予約権買取請求 | 定款変更に伴う買取請求権 |
| 119条 | 新株予約権価格の決定手続 | 協議・裁判所申立て・利息 |
| 120条 | 利益供与の禁止 | 供与禁止・返還・連帯責任 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法
株式会社の従業員がいわゆる持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意が有効とされた事例
1 株主平等の原則の趣旨は株主に対して新株予約権の無償割当てをする場合に及ぶか
2 株主に対する差別的取扱いが株主平等の原則の趣旨に反しない場合
3 特定の株主による経営支配権の取得に伴い,株式会社の企業価値がき損され,株主の共同の利益が害されることになるか否かについての審理判断の方法
4 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが,株主平等の原則の趣旨に反せず,会社法247条1号〈次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る… 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合〉所定の「法令又は定款に違反する場合」に該当しないとされた事例
5 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが,会社法247条2号所定の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当しないとされた事例
1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否
2 会社法116条1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づく株式買取請求をした株主が当該株式を失った場合における,当該株主による同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適否
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