社債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
社債の種類ごとに組織される社債権者集会について、招集の求め方・議決権行使の方法・決議の成立要件から、裁判所による認可までの手続を条文に基づいて整理しています。招集や決議には期限や一定割合の賛成が条文で定められているため、実務担当者はこれらの数値要件を条文どおりに確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 構成 | 社債の種類ごとに1つの集会 |
| 招集権者 | 会社・社債管理者・管理補助者 |
| 招集請求 | 十分の一以上を持つ社債権者 |
| 招集通知 | 集会の二週間前までに書面で通知 |
| 無記名社債の公告 | 集会の三週間前までに公告 |
| 議決権 | 社債金額に応じた議決権 |
| 決議(通常) | 出席者の議決権の二分の一超の賛成 |
| 決議(重い事項) | 総額の五分の一以上・出席の三分の二以上 |
| 決議の認可申立て | 決議日から一週間以内に裁判所へ申立て |
| 決議の効力 | 裁判所の認可を受けて効力発生 |
| 議事録 | 招集者が作成、会社が本店に十年間備置 |
社債権者集会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。