会社法 / テーマ別まとめ

社債/社債権者集会

社債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

社債の種類ごとに組織される社債権者集会について、招集の求め方・議決権行使の方法・決議の成立要件から、裁判所による認可までの手続を条文に基づいて整理しています。招集や決議には期限や一定割合の賛成が条文で定められているため、実務担当者はこれらの数値要件を条文どおりに確認する必要があります。

社債権者集会
項目内容
構成社債の種類ごとに1つの集会
招集権者会社・社債管理者・管理補助者
招集請求十分の一以上を持つ社債権者
招集通知集会の二週間前までに書面で通知
無記名社債の公告集会の三週間前までに公告
議決権社債金額に応じた議決権
決議(通常)出席者の議決権の二分の一超の賛成
決議(重い事項)総額の五分の一以上・出席の三分の二以上
決議の認可申立て決議日から一週間以内に裁判所へ申立て
決議の効力裁判所の認可を受けて効力発生
議事録招集者が作成、会社が本店に十年間備置
  • 会社が有する自己の当該種類の社債は、十分の一要件の総額にも議決権にも算入されない
  • 社債管理補助者が自ら招集できるのは、招集請求があった場合や同意を得る必要がある場合に限られる
  • 社債権者集会は、招集の際に定めた目的である事項以外は決議できない
  • 裁判所は、招集・決議方法の法令違反、不正な成立、著しい不公正、社債権者の一般利益に反する場合は決議を認可できない
  • 無記名社債の社債権者が招集請求や議決権行使をするには、社債券を提示する必要がある
  • 議決権を統一しないで行使するには集会の三日前までに通知が必要で、他人のために有する者でない場合は拒まれることがある
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社債権者集会

社債権者集会について、条文は何を定めているか。

第715条社債権者集会の構成社債の種類ごとに集会を組織1項判例なし
  • 社債の種類が異なれば別々の集会になる
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第716条社債権者集会の権限決議できる事項の範囲を定める1項判例なし
  • 法律が定める事項を決議できる
  • 社債権者の利害に関する事項も決議できる
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第717条社債権者集会の招集必要な時はいつでも招集できる3項・2号判例なし
  • 原則は会社か社債管理者が招集する
  • 管理補助者は請求があった場合等に招集できる
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第718条社債権者による招集の請求少数社債権者が招集を請求できる4項・2号判例なし
  • 総額(償還済み除く)の十分の一以上で請求できる
  • 会社の自己保有分は総額に含めない
  • 招集されない等の場合は裁判所の許可で自ら招集できる
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第719条社債権者集会の招集の決定招集者が日時・目的等を決める1項・4号判例なし
  • 日時・場所と目的である事項を定める
  • 電磁的方法での議決権行使を認めるか決める
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第720条社債権者集会の招集の通知集会の2週間前までに通知する5項判例なし
  • 書面通知は集会の二週間前までに発送
  • 承諾を得れば電磁的方法の通知も可
  • 無記名社債があれば三週間前までに公告
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第721条社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等参考書類と議決権行使書面を交付4項判例なし
  • 通知の際に参考書類と議決権行使書面を交付
  • 電磁的通知の場合は電磁的提供も可
  • 無記名社債権者は請求すれば交付を受けられる
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第722条電磁的通知の場合の書面情報提供2項判例なし
  • 電磁的通知をした社債権者には電磁的に提供
  • 未承諾者も一週間前までの請求で提供を受けられる
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第723条議決権の額等議決権は社債金額に応じて決まる3項判例なし
  • 有する社債金額の合計額(償還済み除く)に応じ議決権を持つ
  • 会社自身の保有分は議決権を持たない
  • 無記名社債は集会の一週間前までに社債券を提示
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第724条社債権者集会の決議決議の成立要件を定める3項・2号判例なし
  • 通常は出席議決権者の議決権総額の二分の一超の賛成が必要
  • 重要事項は総額の五分の一以上かつ出席の三分の二以上の賛成が必要
  • 集会の目的とされた事項以外は決議できない
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第725条議決権の代理行使代理人による議決権行使を認める4項判例なし
  • 代理権を証明する書面を招集者に提出
  • 代理権の授与は集会ごとに必要
  • 電磁的方法での提出も招集者の承諾で可
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第726条書面による議決権の行使出席しない社債権者は書面で行使できる3項判例なし
  • 議決権行使書面に記載し期限までに提出
  • 書面行使分は出席者の議決権に算入される
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第727条電磁的方法による議決権の行使電磁的方法での議決権行使を認める3項判例なし
  • 招集者の承諾を得て期限までに電磁的提供
  • 行使分は出席者の議決権に算入される
  • 承諾済み社債権者への拒否は正当理由が必要
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第728条議決権の不統一行使議決権を分けて行使できる2項判例なし
  • 集会の三日前までに理由を通知
  • 他人のために有する者でなければ拒否されうる
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第729条社債発行会社の代表者の出席等会社側代表者の出席・意見陳述2項判例なし
  • 会社・管理者・補助者は代表者等を出席させられる
  • 集会は決議を経て会社に出席を求められる
  • 特別代理人選任の集会には管理者等は出席できない
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第730条延期又は続行の決議延期・続行の決議は再招集不要1項判例なし
  • 延期・続行を決議すれば招集決定・通知の手続は不要
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第731条議事録議事録を作成し10年間備置3項・2号判例なし
  • 招集者が議事録を作成する
  • 会社は集会の日から十年間本店に備置
  • 管理者・補助者・社債権者は営業時間内に閲覧謄写を請求できる
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第732条社債権者集会の決議の認可の申立て決議後1週間以内に認可を申立て1項判例なし
  • 招集者が決議日から一週間以内に裁判所へ申立て
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第733条社債権者集会の決議の不認可裁判所が決議を認可しない場合1項・4号判例なし
  • 招集・決議方法が法令等に違反する場合
  • 決議が不正の方法で成立した場合
  • 決議が著しく不公正または社債権者の一般利益に反する場合
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第734条社債権者集会の決議の効力認可を受けて初めて効力を持つ2項判例なし
  • 裁判所の認可がなければ効力を生じない
  • 効力は当該種類の社債権者全員に及ぶ
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第715条(社債権者集会の構成) 詳細ページ
(社債権者集会の構成)
第七百十五条社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
会社法 第716条(社債権者集会の権限) 詳細ページ
(社債権者集会の権限)
第七百十六条社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
会社法 第717条(社債権者集会の招集) 詳細ページ
(社債権者集会の招集)
第七百十七条社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
一次条第一項の規定による請求があった場合
二第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
会社法 第718条(社債権者による招集の請求) 詳細ページ
(社債権者による招集の請求)
第七百十八条ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
2社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
一第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
4第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
会社法 第719条(社債権者集会の招集の決定) 詳細ページ
(社債権者集会の招集の決定)
第七百十九条社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一社債権者集会の日時及び場所
二社債権者集会の目的である事項
三社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社法 第720条(社債権者集会の招集の通知) 詳細ページ
(社債権者集会の招集の通知)
第七百二十条社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
2招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
会社法 第721条(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七百二十一条招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。
3招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。
4招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。
会社法 第722条 詳細ページ
第七百二十二条招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
会社法 第723条(議決権の額等) 詳細ページ
(議決権の額等)
第七百二十三条社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
会社法 第724条(社債権者集会の決議) 詳細ページ
(社債権者集会の決議)
第七百二十四条社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
会社法 第725条(議決権の代理行使) 詳細ページ
(議決権の代理行使)
第七百二十五条社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
2前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。
3第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
会社法 第726条(書面による議決権の行使) 詳細ページ
(書面による議決権の行使)
第七百二十六条社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
会社法 第727条(電磁的方法による議決権の行使) 詳細ページ
(電磁的方法による議決権の行使)
第七百二十七条電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
2社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
会社法 第728条(議決権の不統一行使) 詳細ページ
(議決権の不統一行使)
第七百二十八条社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法 第729条(社債発行会社の代表者の出席等) 詳細ページ
(社債発行会社の代表者の出席等)
第七百二十九条社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
2社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
会社法 第730条(延期又は続行の決議) 詳細ページ
(延期又は続行の決議)
第七百三十条社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
会社法 第731条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第七百三十一条社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
会社法 第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て) 詳細ページ
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十二条社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
会社法 第733条(社債権者集会の決議の不認可) 詳細ページ
(社債権者集会の決議の不認可)
第七百三十三条裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。
一社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。
二決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
三決議が著しく不公正であるとき。
四決議が社債権者の一般の利益に反するとき。
会社法 第734条(社債権者集会の決議の効力) 詳細ページ
(社債権者集会の決議の効力)
第七百三十四条社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。