会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第729条社債発行会社の代表者の出席等

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原文整理テーマ別まとめ
社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第729条(社債発行会社の代表者の出席等)
(社債発行会社の代表者の出席等)
第七百二十九条社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
2社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

一次情報