会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第707条特別代理人の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債管理者と社債管理補助者ステップ 2 / 3 何ができるか弁済の受領・保全・裁判上の行為社債/社債管理者ステップ 1 / 1 社債管理者社債管理者について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合が対象である。
  • その場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときに適用される。
  • 裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
  • 特別代理人の選任は裁判所の義務であり、申立ては社債権者集会が行う。

特別代理人の選任の要件

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要件区分内容
前提状況社債権者と社債管理者との利益が相反する場合
必要性社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき
申立権者社債権者集会
申立先裁判所
裁判所の対応特別代理人を選任しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 利益相反の存在が前提社債権者と社債管理者との利益が相反する場合であることが要件となっている。
  2. 行為の必要性社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときに選任される。
  3. 申立権者は社債権者集会特別代理人の選任は、社債権者集会の申立てによるものとされている。
  4. 裁判所の義務的選任条文上「選任しなければならない」とされ、要件を満たす場合の裁判所の対応が定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第707条(特別代理人の選任)
(特別代理人の選任)
第七百七条社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

一次情報