会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第732条社債権者集会の決議の認可の申立て

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原文整理テーマ別まとめ
社債権者集会ステップ 3 / 3 認可を受ける裁判所の認可と効力社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者集会において決議が成立した場合、招集者は当該決議の認可を裁判所に申し立てなければならない。
  • 申立ての期限は、決議があった日から一週間以内である。
  • 申立ての主体は招集者であり、申立先は裁判所である。
  • 申立ての対象は、当該社債権者集会において成立した決議である。

社債権者集会の決議の認可の申立ての要件

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区分内容
申立義務者招集者
申立期限当該決議があった日から一週間以内
申立先裁判所
申立内容当該決議の認可の申立て
申立ての前提社債権者集会の決議があったこと

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 申立期限の起算点期限の起算点は「当該決議があった日」であり、決議が成立した日から一週間以内に申立てをしなければならない。
  2. 申立義務者は招集者認可の申立てをしなければならない者は招集者であると条文上明記されている。
  3. 申立先は裁判所認可の申立ては裁判所に対して行う必要がある。
  4. 申立ては義務条文は「申立てをしなければならない」と規定しており、決議があった場合の任意の対応ではなく義務として定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て)
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十二条社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

一次情報