会社法 / テーマ別まとめ

社債権者集会

社債権者が集まって決めること。決議には裁判所の認可が要る。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

社債権者集会は、同じ種類の社債を持つ社債権者全体に関わる事項を話し合い、決議によって意思決定するための会議体です。招集は原則として社債発行会社や社債管理者が行いますが、一定の要件を満たせば社債管理補助者や社債権者自身が招集できる場合もあります。決議は賛成の要件を満たしても、裁判所の認可を受けて初めて効力が生じます。

招集権者・決議要件・認可の整理
招集権者決議事項決議要件裁判所の認可
発行会社・社債管理者通常の決議事項出席者の議決権総額の2分の1超の賛成必要
発行会社・社債管理者706条1項各号等の重要事項総議決権の1/5以上かつ出席分の2/3以上必要
  • 社債管理補助者は一定の場合(招集請求時、714条の7準用の同意目的)に限り招集できる
  • 同種社債総額の10分の1以上を持つ社債権者は招集を請求できる(発行会社の自己保有分は除く)
  • 請求後に手続がない、または8週間以内に集会日の通知がない場合は、請求した社債権者が裁判所の許可を得て自ら招集できる
  • 社債権者集会は719条2号に掲げる事項以外は決議できない
  • 決議があった日から1週間以内に招集者が裁判所へ認可の申立てをしなければならない
  • 認可された決議は当該種類の社債を有するすべての社債権者に効力が及ぶ
1

招集する

誰が招集できるか

第717条社債権者集会の招集招集は発行会社・管理者、必要なら補助者も3項・2号判例なし
  • 必要があればいつでも招集できる
  • 通常は発行会社か社債管理者が招集する
  • 一定の場合は社債管理補助者も招集できる
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第718条社債権者による招集の請求一定割合の社債権者も招集を求められる4項・2号判例なし
  • 同種社債総額の10分の1以上で招集請求できる(発行会社保有分除く)
  • 手続が進まない、または8週間以内に通知がなければ許可を得て自ら招集できる
  • 無記名社債の場合は社債券を発行会社等に提示する必要がある
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2

決議する

議決権の数と決議要件

第723条議決権の額等議決権は保有する社債金額に応じて決まる3項判例なし
  • 保有する当該種類の社債の金額合計(償還済み分除く)に応じて議決権を持つ
  • 発行会社は自己保有の社債について議決権を持たない
  • 無記名社債で議決権行使するには集会の1週間前までに社債券を招集者に提示する
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第724条社債権者集会の決議決議の可決要件は事項の重さで2段階3項・2号判例なし
  • 通常の事項は出席議決権者の議決権総額の2分の1を超える賛成で可決
  • 706条1項〈社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第…〉各号等の重要事項は総議決権の5分の1以上かつ出席分の3分の2以上の賛成が必要
  • 719条2号〈社債権者集会の招集の決定 社債権者集会の目的である事項〉に掲げる事項以外は決議できない
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3

認可を受ける

裁判所の認可と効力

第732条社債権者集会の決議の認可の申立て決議後1週間以内に裁判所へ認可申立てが必要1項判例なし
  • 決議があった日から1週間以内に招集者が裁判所に認可を申し立てる
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第734条社債権者集会の決議の効力裁判所の認可がなければ決議は効力を持たない2項判例なし
  • 裁判所の認可を受けて初めて決議の効力が生じる
  • 認可された決議は当該種類の社債を有するすべての社債権者に効力が及ぶ
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第717条(社債権者集会の招集) 詳細ページ
(社債権者集会の招集)
第七百十七条社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
一次条第一項の規定による請求があった場合
二第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
会社法 第718条(社債権者による招集の請求) 詳細ページ
(社債権者による招集の請求)
第七百十八条ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
2社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
一第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
4第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
会社法 第723条(議決権の額等) 詳細ページ
(議決権の額等)
第七百二十三条社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
会社法 第724条(社債権者集会の決議) 詳細ページ
(社債権者集会の決議)
第七百二十四条社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
会社法 第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て) 詳細ページ
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十二条社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
会社法 第734条(社債権者集会の決議の効力) 詳細ページ
(社債権者集会の決議の効力)
第七百三十四条社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
出

一次情報

原文ママ

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