会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第724条社債権者集会の決議

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原文整理テーマ別まとめ
社債権者集会ステップ 2 / 3 決議する議決権の数と決議要件社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、原則として出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意が必要である。
  • 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項等、一定の事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要である。
  • この加重された要件の対象は、第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項、および第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る)、第736条第1項、第737条第1項ただし書、第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項である。
  • 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については決議をすることができない。

社債権者集会の決議要件(第724条)

原文解釈横スクロールできます
区分議決権者の議決権総額に対する要件出席した議決権者の議決権総額に対する要件対象事項
原則(第1項)規定なし2分の1を超える議決権を有する者の同意社債権者集会において決議をする事項
加重要件(第2項)5分の1以上の議決権を有する者の同意3分の2以上の議決権を有する者の同意一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項 二 第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 原則の要件(1項)出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意で可決できる。
  2. 加重要件は母数要件も課される(2項柱書)2項各号の事項では、出席者の3分の2以上に加え、議決権者の議決権総額の5分の1以上という母数要件も同時に満たす必要がある。
  3. 加重要件の対象事項の限定(1号・2号)加重された要件が適用されるのは、第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項、および第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る)、第736条第1項、第737条第1項ただし書、第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項に限られる。
  4. 決議事項の範囲の制限(3項)社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については決議をすることができない。
  5. 議決権者の意義(1項括弧書)本条にいう「議決権者」とは、議決権を行使することができる社債権者をいい、この章を通じて同じ意味で用いられる。

条文原文

原文ママ
会社法 第724条(社債権者集会の決議)
(社債権者集会の決議)
第七百二十四条社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

一次情報