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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第719条(社債権者集会の招集の決定)
(社債権者集会の招集の決定)
第七百十九条社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一社債権者集会の日時及び場所
二社債権者集会の目的である事項
三社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
一次情報
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