会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第734条社債権者集会の決議の効力

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原文整理テーマ別まとめ
社債権者集会ステップ 3 / 3 認可を受ける裁判所の認可と効力社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。
  • 裁判所の認可を受けた決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対して効力を有する。
  • 本条第1項は決議の効力発生要件を、第2項は効力の及ぶ人的範囲を定めている。
  • 効力は当該種類の社債の社債権者全員に及ぶものとされている。

社債権者集会の決議の効力

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項規律内容要件・範囲
第1項決議の効力発生要件裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない
第2項決議の効力が及ぶ範囲当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 裁判所の認可が効力発生の前提社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。
  2. 効力は当該種類の社債権者全員に及ぶ認可を受けた決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
  3. 効力の範囲は「当該種類の社債」に限定決議の効力が及ぶのは当該種類の社債を有する社債権者であり、条文上その範囲を超える定めはない。

条文原文

原文ママ
会社法 第734条(社債権者集会の決議の効力)
(社債権者集会の決議の効力)
第七百三十四条社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。

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