会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第723条議決権の額等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債権者集会ステップ 2 / 3 決議する議決権の数と決議要件社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する。
  • 社債発行会社は、その有する自己の社債については議決権を有しない。
  • 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

議決権の額等(第723条)

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項対象者要件・効果期限
第1項社債権者その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する―
第2項社債発行会社その有する自己の社債については議決権を有しない―
第3項議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者その社債券を招集者に提示しなければならない社債権者集会の日の一週間前まで

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 議決権算定の基礎額議決権は、その有する当該種類の社債の金額の合計額に応じて算定される。
  2. 償還済みの額の除外議決権算定の基礎となる社債の金額の合計額から、償還済みの額は除かれる。
  3. 自己の社債の議決権不行使第1項の規定にかかわらず、社債発行会社が有する自己の社債については議決権を有しない。
  4. 無記名社債の社債券提示期限議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに社債券を招集者に提示しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第723条(議決権の額等)
(議決権の額等)
第七百二十三条社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

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