この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する。
- 社債発行会社は、その有する自己の社債については議決権を有しない。
- 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
議決権の額等(第723条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象者 | 要件・効果 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 社債権者 | その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する | ― |
| 第2項 | 社債発行会社 | その有する自己の社債については議決権を有しない | ― |
| 第3項 | 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者 | その社債券を招集者に提示しなければならない | 社債権者集会の日の一週間前まで |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 議決権算定の基礎額議決権は、その有する当該種類の社債の金額の合計額に応じて算定される。
- 償還済みの額の除外議決権算定の基礎となる社債の金額の合計額から、償還済みの額は除かれる。
- 自己の社債の議決権不行使第1項の規定にかかわらず、社債発行会社が有する自己の社債については議決権を有しない。
- 無記名社債の社債券提示期限議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに社債券を招集者に提示しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第723条(議決権の額等)
(議決権の額等)
第七百二十三条社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第723条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。