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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈社債権者集会の招集権者と要件
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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 原則の招集権者社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
- 社債管理補助者の招集権限は限定列挙社債管理補助者が招集できるのは、次条第一項の規定による請求があった場合、又は第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合の二つに限られる。
- 「必要がある場合」の招集はいつでも可能第一項は、必要がある場合には、いつでも社債権者集会を招集することができると定める。
- 関連条文の確認社債管理補助者による招集の可否を判断する際は、次条第一項及び第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の内容をあわせて確認する必要がある。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第717条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。