会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第717条社債権者集会の招集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債権者集会ステップ 1 / 3 招集する誰が招集できるか社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者集会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。
  • 社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
  • 社債管理補助者は、次条第一項の規定による請求があった場合に、社債権者集会を招集することができる。
  • 社債管理補助者は、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合にも、社債権者集会を招集することができる。

社債権者集会の招集権者と要件

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招集権者招集できる場合根拠
社債発行会社又は社債管理者必要がある場合には、いつでも(ただし次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除く)第717条第1項・第2項
社債管理補助者次条第一項の規定による請求があった場合第717条第3項第一号
社債管理補助者第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合第717条第3項第二号

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 原則の招集権者社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
  2. 社債管理補助者の招集権限は限定列挙社債管理補助者が招集できるのは、次条第一項の規定による請求があった場合、又は第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合の二つに限られる。
  3. 「必要がある場合」の招集はいつでも可能第一項は、必要がある場合には、いつでも社債権者集会を招集することができると定める。
  4. 関連条文の確認社債管理補助者による招集の可否を判断する際は、次条第一項及び第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の内容をあわせて確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第717条(社債権者集会の招集)
(社債権者集会の招集)
第七百十七条社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
一次条第一項の規定による請求があった場合
二第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

一次情報