この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
- 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、この十分の一の算定基礎となる社債の総額に算入しない。
- 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする招集の通知が発せられない場合には、請求をした社債権者は裁判所の許可を得て自ら社債権者集会を招集することができる。
- 無記名社債の社債権者が招集の請求又は裁判所の許可を得た招集をしようとするときは、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
社債権者による招集請求の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 主体 | 要件 | 相手方・手続 |
|---|---|---|---|
| 招集請求(第1項) | ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者 | 社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示すこと | 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対して請求 |
| 算定基礎の調整(第2項) | 社債発行会社 | 自己の当該種類の社債の金額の合計額は、第1項の社債の総額に算入しない | ― |
| 裁判所許可による招集(第3項第一号) | 第1項の規定による請求をした社債権者 | 請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 | 裁判所の許可を得て社債権者集会を招集 |
| 裁判所許可による招集(第3項第二号) | 第1項の規定による請求をした社債権者 | 請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする招集の通知が発せられない場合 | 裁判所の許可を得て社債権者集会を招集 |
| 無記名社債券の提示(第4項) | 無記名社債の社債権者 | 第1項の請求又は第3項の招集をしようとするとき | 社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 十分の一要件の算定から自己社債を控除社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、十分の一の算定基礎となる社債の総額に算入しないと定められているため、保有割合の算定時にこの控除を反映する必要がある。
- 総額は償還済みの額を除く十分の一以上の基準となる社債の総額は、償還済みの額を除いた額であることが条文上明記されている。
- 請求時に目的事項及び招集理由の明示が必要招集を請求する際は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示す必要がある。
- 裁判所許可による自己招集の要件は二つの場合に限定請求後遅滞なく招集手続が行われない場合、又は請求日から八週間以内の日を集会日とする招集通知が発せられない場合のいずれかに該当するときに限り、裁判所の許可を得て自ら招集できる。
- 無記名社債は社債券の提示が必須無記名社債の社債権者が第1項の請求又は第3項の招集をしようとするときは、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第718条(社債権者による招集の請求)
(社債権者による招集の請求)
第七百十八条ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
2社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
一第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
4第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第718条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。