会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第726条書面による議決権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
社債/社債権者集会ステップ 1 / 1 社債権者集会社債権者集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第726条(書面による議決権の行使)
(書面による議決権の行使)
第七百二十六条社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。

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