民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第170条弁論準備手続における訴訟行為等

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原文整理テーマ別まとめ
訴訟行為ステップ 1 / 1 訴訟行為訴訟行為について、条文は何を定めているか。争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続ステップ 1 / 1 弁論準備手続弁論準備手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
3裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

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