民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第151条釈明処分

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法貸金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)726
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月17日 棄却
登載
集民 第151号559頁
参照法条
民訴法142条,民訴法143条,民訴法144条,民訴法146条,民訴法147条,民訴法151条
判示事項
一 口頭弁論調書の成立時期 二 口頭弁論調書の更正
裁判要旨一 口頭弁論調書は、作成権限を有する裁判所書記官がこれを作成して署名(又は記名)捺印し、裁判長が認証のため捺印することによつて完成し、外部的には、完成された調書が当事者及び利害関係人の閲覧請求に応じうる状態に置かれた時、通常は当該事件記録に編綴されて裁判所書記官の保管のもとに置かれた時に成立する。

二 口頭弁論調書の記載内容に誤りがあるときは、当該調書を作成した裁判所書記官において、その認証者である裁判長の認証ないし承認のもとに、その誤りの内容に応じ適宜の方法でこれを更正することができるが、調書が外部的に成立した後においては、原調書とは別に更正調書を作成するか又は原調書の欄外に更正の個所・内容を明記して署名(又は記名)捺印する等、更正の趣旨及びその内容を明らかにするための措置を講ずることを要する。

(一、二につき補足意見がある。)
民事訴訟法土地所有権移転登記抹消登記手続、土地引渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)111
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月18日 棄却
登載
集民 第110号317頁
参照法条
民訴法151条4項,民訴法191条,民訴法192条,民訴法193条
判示事項
判決正本と裁判官および裁判所書記官の捺印
裁判要旨当事者に送達される判決正本には、裁判官の捺印および民訴法一九二条による裁判所書記官の捺印を要しない。
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(オ)1375
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成元年2月7日 棄却
登載
集民 第156号215頁
参照法条
民訴法142条,民訴法143条,民訴法144条,民訴法151条3項,民訴法151条4項,民訴規則9条
判示事項
口頭弁論調書の謄本交付申請と交付すべき書類の範囲
裁判要旨口頭弁論調書の謄本交付申請がされた場合には、その申請の趣旨が基本調書部分若しくは証拠関係調書部分のみ又は基本調書と証拠関係調書の一部のみ(抄本)の交付を求めるにあると解されるときを除き、基本調書だけでなくこれと一体をなす証拠関係調書を合わせた口頭弁論調書全部の謄本を交付すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第151条(釈明処分)
(釈明処分)
第百五十一条裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五検証をし、又は鑑定を命ずること。
六調査を嘱託すること。
2前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
3第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
4第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

一次情報