民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第205条尋問に代わる書面の提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法離婚請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)718
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年9月25日 棄却
登載
民集 第7巻9号1005頁
参照法条
民訴法136条,民訴法205条
判示事項
受命裁判官による和解の勧告とその取消
裁判要旨受訴裁判所の決定により受命裁判官が和解を勧告し、それが打切られた形跡のないまま裁判所が合議の上弁論を終結したときは、その時に裁判所が右決定を取り消したものと認めるべきである。
民事訴訟法確定判決不当取得の確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)334
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年7月14日 棄却
登載
集民 第115号409頁
参照法条
民訴法205条,民訴法228条
判示事項
補正命令の正本の瑕疵の治癒
裁判要旨控訴状の補正命令の正本に瑕疵があつたとしても、その送達を受けた控訴人が、補正命令に従つて印紙を増貼し、裁判所が控訴を適法なものとして、その本案につき審理判決したときは、右瑕疵は治癒されたものである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第205条(尋問に代わる書面の提出)
(尋問に代わる書面の提出)
第二百五条裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
2証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
3裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

一次情報