民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第231_2条電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出

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原文整理テーマ別まとめ
証拠/電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べステップ 1 / 1 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第231_2条(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
第二百三十一条の二電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

一次情報