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証拠/電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

電磁的記録に記録された情報の内容について証拠調べをする場合の手続を定める規定です。申出は電磁的記録そのものを提出するか、利用権限を有する者に提出を命じるよう申し立てて行います。書証(文書)に関する規定を「電磁的記録」「電磁的記録提出命令」などに読み替えて準用し、提出や送付は記録媒体による方法か、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法によります。

電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
項目内容
申出の方法提出又は提出命令の申立て
提出の方法記録媒体の提出か電子情報処理組織使用
準用される規定書証(220~230条)の規定
用語の読み替え文書所持者→利用権限者 等
命令・嘱託時の提出送付記録媒体か電子情報処理組織使用
  • 準用対象から228条4項は除かれる
  • 220条1号・2号・4号ニホ等は個別に読み替えがある
  • 226条ただし書の謄本交付は情報内容の証明書面等の交付に読み替え
  • 228条2項・3項の公文書は「もの」「公務所等が作成すべき電磁的記録」に読み替え
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電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて、条文は何を定めているか。

第231_2条電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出証拠調べの申出方法を定める2項判例なし
  • 電磁的記録を自ら提出するか、提出命令を申し立てて行う
  • 提出は記録媒体の提出か電子情報処理組織の使用による
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第231_3条書証の規定の準用等書証の規定を読み替えて準用する2項判例なし
  • 220条〈文書提出義務〉から230条〈文書の成立の真正を争った者に対する過料〉まで(228条4項〈文書の成立〉を除く)を準用
  • 文書所持者は電磁的記録の利用権限を有する者と読替え
  • 文書提出命令は電磁的記録提出命令と読替え
  • 命令・嘱託による提出送付も記録媒体か電子情報処理組織による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第231_2条(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出) 詳細ページ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
第二百三十一条の二電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
民事訴訟法 第231_3条(書証の規定の準用等) 詳細ページ
(書証の規定の準用等)
第二百三十一条の三第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。この場合において、第二百二十条、第二百二十一条第一項第三号、第二百二十二条、第二百二十三条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。