民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第220条文書提出義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成30(許)7
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成31年1月22日 破棄差戻
登載
民集 第73巻1号39頁
参照法条
(1,2につき)民訴法220条1号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条 (2につき)民訴法220条3号
判示事項
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当するとして提出を命ずることの可否 2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持する場合に,当該写しにつき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否
裁判要旨1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。
2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持し,当該写しについて文書提出命令の申立てがされた場合においては,当該原本を検察官が保管しているときであっても,当該写しが民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該都道府県による当該写しの提出の拒否が,民事訴訟における当該写しを取り調べる必要性の有無,程度,当該写しが開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該都道府県の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。
民事訴訟法文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(行フ)2
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年10月4日 棄却
登載
民集 第71巻8号1221頁
参照法条
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項
判示事項
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか
裁判要旨地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。
民事訴訟法文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(許)6
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年12月19日 棄却
登載
民集 第67巻9号1938頁
参照法条
(1,2につき)国立大学法人法2条1項(1につき)民訴法220条4号ニ,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律2条1項,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第1(2につき)民訴法220条4号ロ,国立大学法人法19条
判示事項
1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用 2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか
裁判要旨1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される。
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第220条(文書提出義務)
(文書提出義務)
第二百二十条次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

一次情報