民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第162条準備書面等の提出期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/準備書面等ステップ 1 / 1 準備書面等準備書面等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(し)57
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 その他
登載
刑集 第26巻10号759頁
参照法条
刑法26条の2,刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法162条,民訴法172条
判示事項
不送達となつた特別送達を付郵便送達とすることにより執行猶予が取り消されたものとすることの可否
裁判要旨特別送達の方法により、執行猶予取消決定についての即時抗告棄却決定の謄本を、被請求人に送達する手続をとつたところ、それが執行猶予期間内に送達されなかつた場合において、右特別送達を付郵便送達とすることにより、有効に執行猶予が取り消されたものとすることはできない。
民事訴訟法窃盗、強盗、同予備被告事件についての異議申立事件につきなした決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(し)58
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年3月20日 棄却
登載
刑集 第8巻3号280頁
参照法条
刑訴法54条,民訴法162条,民訴法164条,民訴法169条
判示事項
保釈の制限住居の定めある場合と郵便に依る書類の送達
裁判要旨保釈の制限住居の定めある場合において、裁判所が被告人に対し郵便に依る送達をするには、被告人がその制限住居に居住していないときでも、その事実が裁判所に明白でない限り、右制限住居においてその住居との居住者であつて同居人と目される者に書類を交付してすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第162条(準備書面等の提出期間)
(準備書面等の提出期間)
第百六十二条裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
2前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

一次情報