窃盗、強盗、同予備被告事件についての異議申立事件につきなした決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和25(し)58
裁判年月日
昭和29年3月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻3号280頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

保釈の制限住居の定めある場合と郵便に依る書類の送達

裁判要旨

保釈の制限住居の定めある場合において、裁判所が被告人に対し郵便に依る送達をするには、被告人がその制限住居に居住していないときでも、その事実が裁判所に明白でない限り、右制限住居においてその住居との居住者であつて同居人と目される者に書類を交付してすることができる。

参照法条

刑訴法54条,民訴法162条,民訴法164条,民訴法169条

この裁判例が参照する条文の解説

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