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証拠/当事者尋問

当事者尋問の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

当事者本人を尋問する手続について、申立てまたは職権による実施、宣誓、証人尋問との順序、出頭しない場合の効果、虚偽陳述への過料、法定代理人への準用を定めています。証人尋問の規定を借りている部分が多いため、実務では証人尋問の扱いとあわせて確認する必要があります。

当事者尋問
項目要件・内容
尋問の開始申立て又は職権で実施可能
宣誓裁判所が宣誓させることができる
証人との順序原則証人が先、当事者の意見で入替可
不出頭・宣誓拒否等相手方の主張を真実と認めることが可能
虚偽陳述の過料10万円以下の過料
過料への不服申立て即時抗告が可能
過料の取消し訴訟係属中に虚偽と認めれば取消し可
法定代理人当事者本人尋問の規定を準用
  • 証人・当事者双方を尋問する場合、順序変更には当事者の意見聴取が必要
  • 過料の対象は宣誓した当事者のみ
  • 210条は195条、201条2項、202条から204条まで、206条を準用しており、内容はそれぞれの証人尋問規定による
  • 211条の準用があっても当事者本人の尋問自体は妨げられない
1

当事者尋問

当事者尋問について、条文は何を定めているか。

第207条当事者本人の尋問当事者本人を尋問し、宣誓もさせられる2項判例 17件
  • 申立てまたは職権で当事者本人を尋問できる
  • 宣誓をさせることも可能
  • 証人が先、当事者の意見次第で順序変更可
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第208条不出頭等の効果正当理由なく出頭・陳述拒否なら不利益あり1項判例 22件
  • 正当な理由なく出頭せず、宣誓・陳述拒否した場合
  • 尋問事項について相手方の主張を真実と認められる
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第209条虚偽の陳述に対する過料虚偽陳述には10万円以下の過料3項判例 2件
  • 宣誓した当事者が虚偽陳述をすると過料の対象
  • 決定には即時抗告が可能
  • 訴訟係属中に虚偽と認めれば取消しもありうる
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第210条証人尋問の規定の準用証人尋問の規定を当事者尋問にも準用する1項判例 1件
  • 195条〈受命裁判官等による証人尋問〉、201条2項〈宣誓〉、202条〈尋問の順序〉から204条〈映像等の送受信による通話の方法による尋問〉まで、206条〈受命裁判官等の権限〉を準用
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第211条法定代理人の尋問法定代理人にも当事者尋問の規定を準用1項判例 1件
  • 訴訟で当事者を代表する法定代理人に準用される
  • 当事者本人の尋問も別途行うことは妨げられない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第207条民事訴訟法

補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの許否

裁判要旨補助参加申立却下決定確定後は、同一理由に基づく再度の補助参加申立をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年6月25日 昭和58(オ)350
登載
集民 第139号241頁
参照法条
民訴法64条,民訴法207条
論点2第207条民事訴訟法

一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知

二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項〈請求の放棄又は認諾〉二七六条〈準備書面の省略等〉に基づく地上権消滅請求

裁判要旨一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。

二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法二六六条一項、二七六条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月20日 昭和53(オ)400
登載
民集 第35巻2号219頁
参照法条
民訴法190条2項,民訴法207条,民法266条1項,民法276条
論点3第207条民事訴訟法

当事者双方不出頭の場合に本人尋問の採用を取消す決定の告知方法

裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合に、本人尋問の採用を取消す決定が言渡されたときは、右決定の告知は、当事者双方に対してその効力を生ずる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年11月30日 昭和47(オ)1103
登載
集民 第110号621頁
参照法条
民訴法190条2項,民訴法207条
論点4第207条民事訴訟法

適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合の延期期日の指定と呼出の要否

裁判要旨適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合において、同期日に判決の言渡を延期し、さらに言渡期日を指定したときは新期日の呼出状を当事者に送達することなく、右新期日に判決を言渡しても違法ではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年3月21日 昭和46(オ)947
登載
集民 第105号315頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点5第207条民事訴訟法

口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知

裁判要旨当事者の一方が適式な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合において、裁判所が、当事者の一方の不出頭のまま口頭弁論を経て審理を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、その告知は、右期日に在廷していなかつた当事者に対しても、その効力を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 昭和42(オ)1017
登載
集民 第99号201頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点6第207条民事訴訟法

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知

裁判要旨適式な判決言渡期日の指定告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期されて次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年9月6日 昭和41(オ)31
登載
集民 第84号331頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条
論点7第207条民事訴訟法

口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知

裁判要旨(昭和二三年(オ)第一九号昭和二三年五月一八日第三小法廷判決(判例集第二巻五号一一五頁)を参照する判決例)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年7月16日 昭和39(オ)1099
登載
集民 第79号889頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点8第207条民事訴訟法

当事者不出頭の弁論期日に言渡期日が指令告知された場合の効力。

裁判要旨当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年7月21日 昭和38(オ)877
登載
集民 第74号691頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点9第207条民事訴訟法

判決言渡期日の告知。

裁判要旨当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを出頭当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対しても効力を有する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月16日 昭和37(オ)469
登載
集民 第73号87頁
参照法条
民訴法190条2項,民訴法207条
論点10第207条民事訴訟法

不出頭の当事者に対する判決言渡期日の告知。

裁判要旨当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は不出頭の当事者に対してもその効力を生ずるものである(昭和二三年(オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、昭和二二年(オ)第四号同二三年九月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁)。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年12月8日 昭和38(オ)1170
登載
集民 第76号393頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点11第207条民事訴訟法

一 弁論再開をしなかつたことは証拠申出の不当制限になるか
二 当事者一方の欠席と判決言渡期日の告知の効力
三 判決言渡期日変更の告知と不出頭当事者に対する効力

裁判要旨一 弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であつて、裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新な証拠の提出ができなかつたとしても、それは証拠申出を不当に制限したものとはならない。
二 当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は在廷しない当事者に対してもその効力を有する。
三 当事者の一方が判決言渡期日を適法に告知されながら右期日に出頭しない場合に、言渡期日が変更され次回期日が指定告知されたときは、その告知は在廷しない当事者に対してもその効力を有する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年4月16日 昭和37(オ)528
登載
集民 第65号519頁
参照法条
民訴法133条,民訴法137条,民訴法207条,民訴法190条2項
論点12第207条民事訴訟法

適法な呼出にかかわらず当事者一方が出頭しなかつた口頭弁論期日において弁論が終結され判決云渡期日が指定告知されたが該云渡期日には当事者双方不出頭のまま云渡が延期され次回期日が指定された場合において前示一方当事者に対する告知の効力。

裁判要旨右の場合において、告知の効力はある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和38(オ)542
登載
集民 第68号119頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点13第207条民事訴訟法

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否

裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年3月30日 昭和36(オ)995
登載
集民 第59号747頁
参照法条
民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条
論点14第207条民事訴訟法

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知

裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年2月26日 昭和30(オ)912
登載
民集 第11巻2号364頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点15第207条民事訴訟法

一 責問権喪失の事例
二 証拠申出の放棄と認められる事例
三 裁判所法第二六条第二項第一号〈訴訟手続の停止〉の決定を変更する決定の適否
四 裁判所法第二六条第二項第一号の決定及びその変更決定の方式
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合と口頭弁論更新の要否
六 労務の提供と賃貸借契約の成否

裁判要旨一 甲証人尋問のため指定された期日に、別に期日外に申請されていた乙証人がたまたま在廷していたために、甲証人尋問に引き続いてその取調をした場合においても、当事者がその尋問について異議を述べなかつたときは、その証拠申請について特に意見を述べる機会が与えられていなくても、乙証人の証言を証拠とすることは差支えない。
二 本人尋問を申し出た当事者が、その尋問未済のまま口頭弁論終結に際して「他に主張立証はない」と述べたときは、その申出を放棄したものと認むべきである。
三 地方裁判所は、合議体で、裁判所法第二六条第二項一号の決定を変更して、一人の裁判官で事件を取り扱わしめる旨の決定をすることができる。
四 裁判所法第二六条第二項〈訴訟手続の停止〉第一項の決定及びその変更決定は、口頭弁論調書若しくは合議体の裁判官全員の署名押印又は少くとも押印をもつて、記録上明白にして置くべきである。
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合において、その合議体の構成員が単独裁判官として引き続き審理をするときは、口頭弁論の更新を要しない。
六 家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月29日 昭和24(オ)63
登載
民集 第5巻5号177頁
参照法条
民訴法141条,民訴法258条,民訴法144条,民訴法207条,民訴法187条2項,裁判所法26条2項1号,民法601条
論点16第207条民事訴訟法

一 民訴第三八一条〈過料〉の意義。
二 判決言渡期日の告知。

裁判要旨一 民訴第三八一条〈過料〉は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、仮に不当に管轄を認めたとしても、専属管轄に関しない限りは、訴訟経済の見地から、控訴審においては、もはや第一審の裁判所の管轄については争うことを許さない趣旨を定めた規定である。
二 当事者雙方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は、右の期日に出延していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年9月30日 昭和22(オ)4
登載
民集 第2巻10号360頁
参照法条
民訴法381条,民訴法207条,民訴法190条2項
論点17第207条民事訴訟法

口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知。

裁判要旨当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を有する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和23年5月18日 昭和23(オ)19
登載
民集 第2巻5号115頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
論点18第208条民事訴訟法

認知無効確認請求訴訟の原告である父の死亡と該訴訟の帰すう

裁判要旨父が原告となつて追行していた認知無効確認請求訴訟の係属中に、原告が死亡したときは、該訴訟は終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年12月17日 昭和56(オ)1089
登載
集民 第137号619頁
参照法条
民法786条,民訴法208条
論点19第208条民事訴訟法

養親が提起した離縁請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨養親が養子を相手方として提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月26日 昭和56(オ)740
登載
集民 第137号555頁
参照法条
民法814条,民訴法208条1項,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条
論点20第208条民事訴訟法

一 ゴルフクラブの会員の地位の相続が否定された事例
二 ゴルフクラブの会員の死亡と同人を原告とする会員たる地位確認等請求訴訟の帰すう

裁判要旨一 預託金会員制ゴルフクラブの会員の会員資格喪失につき当該クラブの会則中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の定めがあるときは、右クラブの会員たる地位は一身専属的なものであつて、相続の対象となりえない。
二 前項の場合において、会員が原告となつて追行していた右クラブからの除名の無効を前提とする会員たるの地位確認及びゴルフコースの使用を請求する訴訟の係属中に、原告が死亡したときは、該訴訟は終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年6月16日 昭和50(オ)270
登載
集民 第124号123頁
参照法条
民法896条,民訴法208条
論点21第208条民事訴訟法

養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年7月27日 昭和50(オ)732
登載
民集 第30巻7号724頁
参照法条
民法793条,民法805条,民訴法208条,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条
論点22第208条民事訴訟法

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力

裁判要旨訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための訴として適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年3月15日 昭和50(オ)1167
登載
集民 第117号181頁
参照法条
民訴法85条,民訴法208条
論点23第208条民事訴訟法

一、教育委員会沫のもとにおいて教育委員会の会議の公開違反の瑕疵がその議決の取消事由にあたらないとされた事例
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合と相続人による訴訟承継の成否

裁判要旨一、教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があつたとしても、同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであつて、その議決を公開の会議で行うことが議決の公正確保のために実質的にさして重要な意義を有せず、また、その議決は、一部関係者だけが傍聴できない状況のもとで行われた点において公開違反があるにとどまり、全く秘密裡にされたものであるとはいえないなど判示のような事情があるときは、右公開違反の瑕疵は、実質的に公開制度の趣旨目的に反するというに値しないほど軽微なものとして、免職処分の議決を取り消すべき事由にはあたらないものと解するのが相当である。
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、その取消判決によつて回復される当該公務員の給料請求権等を相続する者が右訴訟を承継する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月10日 昭和44(行ツ)8
登載
民集 第28巻10号1868頁
参照法条
教育委員会法(昭和23年法律第170号)37条,民訴法208条,行政事件訴訟法9条
論点24第208条民事訴訟法

寺院の檀徒もしくは檀徒総代の提起した寺院規則認証無効確認訴訟と原告の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨寺院の檀徒もしくは檀徒総代たる地位において所轄庁のした寺院規則の認証の無効確認を求める訴訟は、原告の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年9月20日 昭和43(行ツ)33
登載
集民 第110号107頁
参照法条
民訴法208条,宗教法人法14条,宗教法人法14条附則5項
論点25第208条民事訴訟法

控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否

裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月23日 昭和46(オ)748
登載
民集 第27巻2号365頁
参照法条
民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条
論点26第208条民事訴訟法

一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人
二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう

裁判要旨一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。
二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月13日 昭和42(オ)531
登載
民集 第27巻2号271頁
参照法条
民法263条,民法294条,民訴法208条
論点27第208条民事訴訟法

一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権

裁判要旨一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月2日 昭和45(オ)232
登載
民集 第26巻5号957頁
参照法条
民法43条,民法177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法26条,不動産登記法36条,不動産登記法110条の3
論点28第208条民事訴訟法

有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴と右社員の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴の係属中右社員が死亡した場合には、相続により持分を取得した相続人がその訴訟の原告たる地位を承継する。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年7月15日 昭和42(オ)1466
登載
民集 第24巻7号804頁
参照法条
民訴法208条,有限会社法71条ノ2,有限会社法41条,商法247条,商法252条
論点29第208条民事訴訟法

当事者の相続人のする当事者参加の申立の効力

裁判要旨当事者の相続人は、自分の相続した分については、当事者参加の申立をすることはできないが、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として、右の申立をすることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年3月6日 昭和43(オ)947
登載
集民 第94号597頁
参照法条
民訴法73条,民訴法71条,民訴法208条
論点30第208条民事訴訟法

共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位

裁判要旨訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。
(注・本件は相続財産管理人が承継人として受継申立をしたが、その後、追完されて右の取扱いがされたものである。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日 昭和43(オ)435
登載
集民 第93号659頁
参照法条
民法936条,民訴法208条
論点31第208条民事訴訟法

被保護者の死亡と生活保護処分に関する裁決取消訴訟承継の成否

裁判要旨生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日 昭和39(行ツ)14
登載
民集 第21巻5号1043頁
参照法条
民訴法208条,生活保護法59条,行政事件訴訟法9条
論点32第208条民事訴訟法

信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例

裁判要旨訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月14日 昭和39(オ)1403
登載
民集 第20巻6号1173頁
参照法条
民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条
論点33第208条民事訴訟法

原告の死亡に因る選挙訴訟の終了。

裁判要旨公職選挙法第二〇三条による選挙訴訟は、原告たる選挙人または候補者の死亡に因り終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月15日 昭和37(オ)1071
登載
民集 第17巻2号376頁
参照法条
公職選挙法203条,民訴法208条
論点34第208条民事訴訟法

訴訟行為の無効を主張し得ない事例

裁判要旨訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年3月26日 昭和26(オ)518
登載
民集 第13巻4号493頁
参照法条
民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)
論点35第208条民事訴訟法

上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無

裁判要旨当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年12月24日 昭和23(オ)104
登載
民集 第2巻14号500頁
参照法条
民訴法81条2項,民訴法85条,民訴法208条,民訴法213条
論点36第208条民事訴訟法

労働者の死亡と労働契約上の地位確認請求訴訟の承継の成否

裁判要旨労働者の提起した労働契約上の地位を有することの確認を求める訴訟は、当該労働者の死亡により当然終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年9月22日 平成1(オ)812
登載
集民 第157号645頁
参照法条
民法623条,民訴法208条
論点37第208条民事訴訟法

夫婦の一方が提起した婚姻無効確認請求訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう

裁判要旨夫婦の一方が他方を相手方として提起した婚姻無効確認請求訴訟は、原告の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年10月13日 昭和63(オ)601
登載
集民 第158号75頁
参照法条
民法742条,民訴法208条1項,人事訴訟手続法2条1項
論点38第208条民事訴訟法

一 がけ崩れのおそれが多い土地等を開発区域内に含む開発許可の取消訴訟と開発区域周辺住民の原告適格
二 開発許可の取消訴訟を提起した開発区域周辺住民の死亡と訴訟承継の成否

裁判要旨一 開発区域内の土地が都市計画法(平成四年法律第八二号による改正前のもの)三三条一項七号〈外国人の訴訟能力の特則〉にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する。
二 開発行為によって起こり得るがけ崩れ等により生命、身体等を侵害されるおそれがあると主張して開発許可の取消訴訟を提起した開発区域周辺住民が死亡したときは、右訴訟は当然終了する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日 平成6(行ツ)189
登載
民集 第51巻1号250頁
参照法条
行政事件訴訟法9条,都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの)29条,都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの)33条1項7号,都市計画法施行令28条,都市計画法施行規則23条,都市計画法施行規則(平成5年建設省令第8号による改正前のもの)27条,民訴法208条
論点39第208条民事訴訟法

国民年金法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合における訴訟承継の成否

裁判要旨国民年金法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合には、右訴訟は当然に終了し、同法一九条一項所定の者がこれを承継するものではない。

国民年金法(昭和六〇年法律筆一四号による改正前のもの) 一九条〈必要的移送〉
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年11月7日 平成3(行ツ)212
登載
民集 第49巻9号1829頁
参照法条
国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。昭和61年厚生省令第17号による改正前のもの)25条,民訴法208条
論点40第209条民事訴訟法

一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無
二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

裁判要旨一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。
二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月19日 昭和53(行ツ)103
登載
民集 第35巻4号827頁
参照法条
商標法17条,商標法77条2項,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項
論点41第209条民事訴訟法

訴訟の当事者が民訴法209条1項の過料の裁判を求める申立権の有無

裁判要旨訴訟の当事者は,民訴法209条1項〈虚偽の陳述に対する過料〉に規定する過料の裁判を求める申立権を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月18日 平成17(ク)626
登載
集民 第218号475頁
参照法条
民訴法209条1項
論点42第210条民事訴訟法

一 村長の辞職と訴訟手続の中断
二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否

裁判要旨一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 昭和37(オ)1150
登載
集民 第66号319頁
参照法条
民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
原

条文原文

原文ママ

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民事訴訟法 第207条(当事者本人の尋問) 詳細ページ
(当事者本人の尋問)
第二百七条裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
民事訴訟法 第208条(不出頭等の効果) 詳細ページ
(不出頭等の効果)
第二百八条当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法 第209条(虚偽の陳述に対する過料) 詳細ページ
(虚偽の陳述に対する過料)
第二百九条宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
民事訴訟法 第210条(証人尋問の規定の準用) 詳細ページ
(証人尋問の規定の準用)
第二百十条第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
民事訴訟法 第211条(法定代理人の尋問) 詳細ページ
(法定代理人の尋問)
第二百十一条この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
出

一次情報

原文ママ

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