民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第210条証人尋問の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/当事者尋問ステップ 1 / 1 当事者尋問当事者尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1150
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 棄却
登載
集民 第66号319頁
参照法条
民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
判示事項
一 村長の辞職と訴訟手続の中断 二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否
裁判要旨一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第210条(証人尋問の規定の準用)
(証人尋問の規定の準用)
第二百十条第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

一次情報