民事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第210条
証人尋問の規定の準用
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
証拠/当事者尋問
ステップ 1 / 1 当事者尋問
当事者尋問について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法
約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1150
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 棄却
登載
集民 第66号319頁
参照法条
民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
判示事項
一 村長の辞職と訴訟手続の中断 二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否
裁判要旨
一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民事訴訟法 第210条(証人尋問の規定の準用)
(証人尋問の規定の準用)
第二百十条
第百九十五条
、
第二百一条第二項
、
第二百二条
から
第二百四条
まで及び
第二百六条
の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
一次情報
条文
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判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。