民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第206条受命裁判官等の権限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法承継執行文付与申請拒絶処分に対する異議申立
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(マ)104
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月4日 却下
登載
民集 第23巻8号1366頁
参照法条
民訴法516条2項,民訴法396条,民訴法392条,民訴法206条
判示事項
一、上級裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失う時期 二、裁判所書記官の執行文付与権限の喪失と執行文付与拒絶処分に対する異議申立の適否
裁判要旨一、上級裁判所の裁判所書記官は、同裁判所において訴訟が完結し、その訴訟記録を他の裁判所に送付する手続を完了した時に、執行文付与の権限を失う。
二、執行文付与拒絶処分に対する異議申立は、その拒絶処分をした裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失つた後においては、申立の利益を欠き、不適法として却下を免れない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第206条(受命裁判官等の権限)
(受命裁判官等の権限)
第二百六条受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

一次情報