判示事項
一 村長の辞職と訴訟手続の中断
二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否
裁判要旨
一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。
参照法条
民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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