約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)1150
裁判年月日
昭和38年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号319頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 村長の辞職と訴訟手続の中断
二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否

裁判要旨

一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。

参照法条

民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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