監査役は何を調べ、何を報告するか。会計監査人との違いと、独立性を守る仕組み。
監査役は取締役や会計参与の職務執行を監査し、不正やそのおそれ、法令・定款違反を見つけたときの報告先や、株主総会に出す議案の調査結果の報告について定められている。会計監査人は計算書類などの会計監査を担当し、公認会計士または監査法人であることや、被監査会社との利害関係を持たないことが資格要件とされる。監査役・会計監査人それぞれの選任や報酬の決め方にも、独立性を保つための手続が用意されている。
| 区分 | 資格 | 選任・解任 | 監査(調査)の対象 | 報告先 |
|---|---|---|---|---|
| 監査役 | 規定なし | 選任に監査役の同意が必要 | 取締役・会計参与の職務執行 | 取締役(会)/株主総会 |
| 会計監査人 | 公認会計士又は監査法人 | 規定なし | 計算書類・臨時計算書類等 | 監査役/定時総会(意見陳述) |
| 会計参与 | 規定なし | 規定なし | 監査役の監査対象に含まれる | 該当なし |
業務監査と会計監査の範囲
選任議案への同意権と報酬の決定
資格・権限・意見の陳述
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
農業協同組合の代表理事が,補助金の交付を受けることにより同組合の資金的負担のない形で堆肥センター建設事業を進めることにつき理事会の承認を得たにもかかわらず,その交付申請につき理事会に虚偽の報告をするなどして同組合の費用負担の下で同事業を進めた場合において,資金の調達方法を調査,確認することなく,同事業が進められるのを放置した同組合の監事に,任務のけ怠があるとされた事例
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