会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第343条監査役の選任に関する監査役の同意等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査役・会計監査人の監査ステップ 2 / 3 独立性をどう守るか選任議案への同意権と報酬の決定監査役の権限と独立性ステップ 3 / 3 独立性を守る選任議案への同意と報酬の決定役員及び会計監査人の選任及び解任/選任及び解任の手続に関する特則ステップ 1 / 1 選任及び解任の手続に関する特則選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上あるときはその過半数)の同意を得なければならない。
  • 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
  • 監査役会設置会社においては、第一項の同意及び前項の請求は、監査役会が行う。
  • 第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については適用しない。

監査役の選任に関する同意・請求の権者

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区分議案提出の同意権者(第一項)選任を総会目的とすること等の請求権者(第二項)
監査役会設置会社以外の会社(監査役が一人の場合)監査役監査役
監査役会設置会社以外の会社(監査役が二人以上ある場合)監査役の過半数監査役
監査役会設置会社監査役会監査役会

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 議案提出前の同意取得は必須取締役は、監査役がある場合において監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(二人以上のときはその過半数)の同意を得なければならない。
  2. 監査役会設置会社では監査役会が主体監査役会設置会社においては、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」は「監査役会」と、前項中「監査役は」は「監査役会は」と読み替えられる。
  3. 監査役側からの発議請求権監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
  4. 適用の前提は監査役の存在第一項の同意取得義務は、取締役が監査役がある場合において監査役の選任に関する議案を提出するときに生じる。
  5. 解任決議には第三百四十一条は不適用第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については適用しない。

条文原文

原文ママ
会社法 第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
(監査役の選任に関する監査役の同意等)
第三百四十三条取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
4第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

一次情報