会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第341条役員の選任及び解任の株主総会の決議

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 1 / 3 どう選ぶか選任の決議と累積投票役員及び会計監査人の選任及び解任/選任及び解任の手続に関する特則ステップ 1 / 1 選任及び解任の手続に関する特則選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、第三百九条第一項の規定にかかわらず、本条の定める要件による。
  • 定足数は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席であるが、定款で三分の一以上の割合を定めた場合はその割合以上で足りる。
  • 決議要件は、出席した株主の議決権の過半数であるが、定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合以上を要する。
  • 定足数・決議要件のいずれも、定款による別段の定めが認められている。

第341条の要件

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区分原則定款による別段の定め
定足数(出席要件)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席三分の一以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上
決議要件(賛成要件)出席した当該株主の議決権の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第三百九条第一項との関係本条は第三百九条第一項の規定にかかわらず適用される旨が明記されているため、役員の選任・解任決議には本条の要件を確認する。
  2. 定足数の定款による引下げの限度定足数を定款で軽減する場合、その割合は三分の一以上でなければならない。
  3. 決議要件の定款による引上げ決議要件を定款で加重する場合、出席した株主の議決権の過半数を上回る割合として定める。
  4. 決議要件の分母の確認決議要件の分母は「議決権を行使することができる株主」全体ではなく「出席した当該株主」の議決権である点を条文文言どおりに確認する。
  5. 対象決議の範囲本条が適用されるのは役員を選任し、又は解任する株主総会の決議である。

条文原文

原文ママ
会社法 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

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