誰が役員になれるか、どう選び、いつまで務め、どう辞めさせるか。累積投票と欠員の扱いまで。
役員(取締役・会計参与・監査役)と会計監査人は、株主総会の決議によって選任され、また解任される。選任・解任の決議には出席・賛成の割合について通常より重い要件があり、取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年など機関ごとに任期の定めが異なる。2人以上の取締役を選ぶときに使える累積投票や、役員が欠けたときの取扱いもあわせて整理する。
| 区分 | 選任機関 | 任期 | 解任の決議要件 | 欠員時の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 株主総会の決議 | 原則2年(定款で10年まで可) | 出席3分の1以上・過半数の賛成 | 退任者が後任就任まで権利義務 |
| 監査役 | 株主総会の決議 | 原則4年(定款で10年まで可) | 出席3分の1以上・過半数の賛成 | 退任者が後任就任まで権利義務 |
| 会計参与 | 株主総会の決議 | 対象条文に規定なし | 出席3分の1以上・過半数の賛成 | 退任者が後任就任まで権利義務 |
| 会計監査人 | 株主総会の決議 | 対象条文に規定なし | 341条の対象外(339条のみ) | 監査役等が一時会計監査人選任 |
選任の決議と累積投票
欠格事由と任期
解任の決議要件と欠員の補充
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否
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