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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
- 公開会社でない株式会社は、定款によって、この任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
- 定款によって、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期が満了する時までとすることができる。
- 第一項から第三項までの規定にかかわらず、一定の定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
- 任期満了事由となる定款の変更は、監査役設置の定め廃止、監査等委員会・指名委員会等設置、監査範囲限定の定め廃止、譲渡制限の定め廃止の四類型である。
監査役の任期
原文解釈横スクロールできます| 根拠項 | 適用対象・要件 | 任期の内容 |
|---|---|---|
| 第一項 | 監査役(原則) | 選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで |
| 第二項 | 公開会社でない株式会社が定款によって任期を伸長する場合 | 選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで |
| 第三項 | 定款の定めがある場合の補欠監査役(任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役) | 退任した監査役の任期の満了する時まで |
| 第四項第一号 | 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合 | 当該定款の変更の効力が生じた時に満了 |
| 第四項第二号 | 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更をした場合 | 当該定款の変更の効力が生じた時に満了 |
| 第四項第三号 | 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合 | 当該定款の変更の効力が生じた時に満了 |
| 第四項第四号 | その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合 | 当該定款の変更の効力が生じた時に満了 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 任期伸長は非公開会社かつ定款の定めが要件第二項の十年までの任期伸長は「公開会社でない株式会社」に限られ、かつ「定款によって」定める必要がある。
- 補欠監査役の任期特則も定款の定めが要件補欠監査役の任期を前任者の任期満了時までとするには、第三項により「定款によって」その旨を定めていることが前提となる。
- 任期満了事由となる定款変更は四類型に限定第四項各号に掲げる定款の変更(監査役設置の定めの廃止、監査等委員会・指名委員会等設置、監査範囲限定の定めの廃止、譲渡制限の定めの廃止)をした場合に限り、任期が当該変更の効力発生時に満了する。
- 任期満了の基準時は効力発生時第四項に該当する定款変更の場合、監査役の任期満了時は「当該定款の変更の効力が生じた時」であり、決議の時点ではない。
- 原則任期は事業年度・定時株主総会基準第一項の任期は年数ではなく「選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」を基準とする。
条文原文
原文ママ会社法 第336条(監査役の任期)
(監査役の任期)
第三百三十六条監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第336条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。