会社法 / テーマ別まとめ

役員及び会計監査人の選任及び解任/選任

選任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取締役・会計参与・監査役・会計監査人といった役員等は、株主総会の決議によって選任します。この選任の決議方法に加え、各役職に共通する資格制限(欠格事由)や任期の長さも条文ごとに定められており、機関設計(監査等委員会設置会社かどうかなど)によって扱いが変わる点に注意が必要です。

選任
対象選任機関資格任期(原則)
取締役(監査等委員以外)株主総会の決議法人・一定の犯罪歴者等は不可選任後2年以内の最終事業年度まで
監査等委員である取締役株主総会で区別して選任業務執行取締役等と兼任不可選任後2年以内の最終事業年度まで
会計参与株主総会の決議公認会計士・税理士等のみ取締役と同様(準用)
監査役株主総会の決議取締役・使用人と兼任不可選任後4年以内の最終事業年度まで
会計監査人株主総会の決議公認会計士又は監査法人選任後1年以内の最終事業年度まで(自動再任あり)
  • 監査等委員会設置会社では、取締役の選任決議は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う
  • 役員が欠けた場合等に備えて、あらかじめ補欠の役員を選任しておくことができる
  • 非公開会社は定款で取締役・監査役の任期を10年まで伸長できる(監査等委員会・指名委員会等設置会社を除く)
  • 監査等委員会・指名委員会等の設置/廃止など一定の定款変更をすると、その効力発生時に取締役・監査役等の任期が満了する
  • 会計監査人は、定時株主総会で別段の決議がされなければ再任されたものとみなされる
  • 成年被後見人・被保佐人が取締役に就任するには、成年後見人・保佐人の同意等を得た就任承諾の手続が必要
1

選任

選任について、条文は何を定めているか。

第329条選任役員・会計監査人は株主総会が選任3項判例なし
  • 取締役・会計参与・監査役・会計監査人は株主総会の決議で選ぶ
  • 監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役とそれ以外を区別して決議する
  • 欠員に備えて補欠の役員をあらかじめ選任できる
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第330条株式会社と役員等との関係会社と役員等の関係は委任1項判例 2件
  • 会社と役員・会計監査人の関係は、委任に関する規定に従う
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第331条取締役の資格等取締役になれない人・人数の要件6項・4号判例なし
  • 法人、一定の犯罪で処罰後2年未満の者などは取締役になれない
  • 取締役会設置会社は取締役3人以上、監査等委員である取締役は3人以上で過半数が社外取締役
  • 公開会社は取締役を株主に限定する定款を定められない(非公開会社は可)
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第331_2条成年被後見人等が就任する手続4項判例なし
  • 成年被後見人は成年後見人が同意を得て代わりに就任を承諾する
  • 被保佐人が就任するには保佐人の同意が必要
  • 行為能力の制限を理由に取締役の資格に基づく行為は取り消せない
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第332条取締役の任期取締役の任期は原則2年(一部1年)7項・3号判例なし
  • 原則、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会終結時まで
  • 監査等委員会・指名委員会等設置会社では監査等委員以外の取締役は1年
  • 定款又は株主総会決議で任期短縮可(監査等委員である取締役は除く)
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第333条会計参与の資格等会計参与は公認会計士等に限定3項・3号判例なし
  • 会計参与は公認会計士・監査法人又は税理士・税理士法人に限る
  • 監査法人・税理士法人は社員の中から職務を行う者を選定し会社に通知する
  • 会社・子会社の取締役等や業務停止処分中の者などは会計参与になれない
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第334条会計参与の任期会計参与の任期は取締役に準じる2項判例なし
  • 任期は取締役と同様の規定を準用する(第4項・第5項を除く)
  • 会計参与を置く旨の定款を廃止した場合、その効力発生時に任期満了
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第335条監査役の資格等監査役の資格・兼任制限3項判例なし
  • 法人不可等、取締役に準じる欠格事由が監査役にも準用される
  • 監査役は会社・子会社の取締役や使用人等と兼任できない
  • 監査役会設置会社は監査役3人以上でその半数以上が社外監査役
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第336条監査役の任期監査役の任期は原則4年4項・4号判例なし
  • 選任後4年以内の最終事業年度に関する定時株主総会終結時までが任期
  • 非公開会社は定款で任期を10年まで伸長できる
  • 監査役を置く旨の定款廃止など一定の定款変更で任期満了する場合がある
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第337条会計監査人の資格等会計監査人は公認会計士等に限定3項・3号判例なし
  • 会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない
  • 監査法人は社員の中から職務を行う者を選定し会社に通知する
  • 会社の子会社等から継続的報酬を受ける者などはなれない
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第338条会計監査人の任期会計監査人の任期は原則1年3項判例なし
  • 選任後1年以内の最終事業年度に関する定時株主総会終結時までが任期
  • 定時株主総会で別段の決議がなければ再任されたものとみなされる
  • 会計監査人を置く旨の定款廃止で、その効力発生時に任期満了
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第330条会社法

A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例

裁判要旨不動産賃貸あっせんのフランチャイズ事業等を展開するA社が,事業再編計画の一環としてB社を完全子会社とする目的で同社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,株式交換に備えて算定された上記株式の評価額が1株当たり6561円ないし1万9090円であったとしても,上記株式の買取価格をB社の設立時の株式の払込金額を基準として1株当たり5万円とする決定をしたことについて,A社の取締役が取締役としての善管注意義務に違反したということはできない。
(1) B社の株主には,A社が事業の遂行上重要であると考えていた上記フランチャイズ事業の加盟店等が含まれる。
(2) 非上場株式である上記株式の評価額には相当の幅があり,事業再編の効果によるB社の企業価値の増加も期待できた。
(3) 上記の決定に至る過程で,A社の役付取締役全員により構成される経営会議において検討がされ,弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践された。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年7月15日 平成21(受)183
登載
集民 第234号225頁
参照法条
会社法330条,会社法355条,会社法423条1項,会社法847条,民法644条
論点2第330条会社法

1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号〈解任〉にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否

裁判要旨1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらない。
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する。
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する取締役は、会社法478条1項2号〈清算人の就任 定款で定める者〉又は3号に掲げる者がある場合を除き、破産手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を代表する。
4 汚水を下水道に放流する行為は、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)によって基準に適合しない下水の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪が成立し得る。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和8年4月7日 令和6(あ)1479
登載
―
参照法条
(1、3につき)会社法475条1号、会社法476条、会社法481条1号 (1につき)刑訴法339条1項4号 (2、3につき)刑訴法27条1項 (2につき)会社法330条、会社法349条1項、民法653条2号、破産法78条1項 (3につき)会社法478条1項、会社法483条1項 (4につき)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)1条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)25条1項14号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)32条1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)1条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)12条の2第1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)38条1項1号、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)45条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)46条1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第329条(選任) 詳細ページ
(選任)
第三百二十九条役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
会社法 第330条(株式会社と役員等との関係) 詳細ページ
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
会社法 第331条(取締役の資格等) 詳細ページ
(取締役の資格等)
第三百三十一条次に掲げる者は、取締役となることができない。
一法人
二削除
三この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
3監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
4指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
5取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
6監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
会社法 第331_2条 詳細ページ
第三百三十一条の二成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
会社法 第332条(取締役の任期) 詳細ページ
(取締役の任期)
第三百三十二条取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
7前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
会社法 第333条(会計参与の資格等) 詳細ページ
(会計参与の資格等)
第三百三十三条会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者
会社法 第334条(会計参与の任期) 詳細ページ
(会計参与の任期)
第三百三十四条第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
2前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
会社法 第335条(監査役の資格等) 詳細ページ
(監査役の資格等)
第三百三十五条第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
会社法 第336条(監査役の任期) 詳細ページ
(監査役の任期)
第三百三十六条監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
会社法 第337条(会計監査人の資格等) 詳細ページ
(会計監査人の資格等)
第三百三十七条会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
会社法 第338条(会計監査人の任期) 詳細ページ
(会計監査人の任期)
第三百三十八条会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
出

一次情報

原文ママ

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