この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
- 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。
- その選定に当たっては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
- 公認会計士法の規定により第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
- 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者若しくはその配偶者、及びその社員の半数以上がこれに該当する監査法人も、会計監査人となることができない。
会計監査人の資格・欠格事由(第337条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 資格(第1項) | 会計監査人 | 公認会計士又は監査法人でなければならない |
| 職務執行者の選定・通知(第2項) | 会計監査人に選任された監査法人 | その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知しなければならない(次項第二号に掲げる者は選定不可) |
| 欠格事由(第3項第一号) | 公認会計士 | 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 |
| 欠格事由(第3項第二号) | 個人又はその配偶者 | 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 |
| 欠格事由(第3項第三号) | 監査法人 | その社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 会計監査人の主体要件の確認会計監査人に選任する者が公認会計士又は監査法人であることを確認する(第1項)。
- 監査法人選任時の職務執行者選定・通知会計監査人に監査法人を選任した場合、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知する必要がある(第2項)。
- 職務執行者選定の制限監査法人が職務執行者を選定するに当たり、第3項第二号に掲げる者(子会社等から継続的報酬を受けている者等)を選定することはできない(第2項後段)。
- 公認会計士法上の欠格事由の確認公認会計士法の規定により第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者でないかを確認する(第3項第一号)。
- 独立性に関する欠格事由の確認株式会社の子会社又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者、及び社員の半数以上がこれに該当する監査法人でないかを確認する(第3項第二号・第三号)。
条文原文
原文ママ会社法 第337条(会計監査人の資格等)
(会計監査人の資格等)
第三百三十七条会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第337条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。