会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第332条取締役の任期

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 2 / 3 誰がなれるか、いつまでか欠格事由と任期役員及び会計監査人の選任及び解任/選任ステップ 1 / 1 選任選任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役の任期は、原則として選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって短縮することができる。
  • 公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、定款によって任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
  • 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く)及び指名委員会等設置会社の取締役については、原則の任期が二年ではなく一年となる。
  • 監査等委員である取締役には任期短縮に関する規定は適用されず、補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、定款によって退任した前任者の任期満了時までとすることができる。
  • 監査等委員会若しくは指名委員会等を置く旨若しくはこれを廃止する旨の定款変更、又は一定の場合における全部の株式の譲渡制限の定めを廃止する定款変更をしたときは、取締役の任期は当該定款変更の効力が生じた時に満了する。

取締役の任期の原則・特則

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区分対象任期備考
原則取締役(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外)選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで定款又は株主総会の決議によって短縮することを妨げない(第一項ただし書)
非公開会社の特則公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)の取締役選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで定款によって伸長することを妨げない(第二項)
監査等委員会設置会社取締役(監査等委員であるものを除く)選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで第一項中「二年」を「一年」と読み替え(第三項)
監査等委員会設置会社監査等委員である取締役選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで第一項ただし書の規定は適用しない(第四項)
監査等委員会設置会社任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで定款によってその旨定めることを妨げない(第五項)
指名委員会等設置会社取締役選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで第一項中「二年」を「一年」と読み替え(第六項)
定款変更による満了取締役(前各項の規定にかかわらず)当該定款の変更の効力が生じた時に満了第七項各号に掲げる定款変更をした場合に限る

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 任期短縮は定款又は株主総会決議による取締役の任期は、定款又は株主総会の決議によって短縮することができる(第一項ただし書)。ただし、この短縮規定は監査等委員である取締役には適用されない(第四項)。
  2. 非公開会社に限られる任期伸長任期を選任後十年以内まで伸長できるのは、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)が定款で定めた場合に限られる(第二項)。
  3. 監査等委員会・指名委員会等設置会社は原則一年任期監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く)及び指名委員会等設置会社の取締役は、第一項の「二年」が「一年」と読み替えられる(第三項・第六項)。
  4. 補欠監査等委員の任期は定款の定めが要件補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した前任者の任期満了時までとするには、定款にその旨の定めが必要となる(第五項)。
  5. 特定の定款変更で任期が当然満了監査等委員会若しくは指名委員会等を置く旨若しくはこれを廃止する旨の定款変更、又は監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く会社が全部の株式について譲渡制限の定めを廃止する定款変更をした場合、取締役の任期は前各項の規定にかかわらず当該定款変更の効力発生時に満了する(第七項各号)。

条文原文

原文ママ
会社法 第332条(取締役の任期)
(取締役の任期)
第三百三十二条取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
7前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

一次情報