会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第333条会計参与の資格等

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原文整理テーマ別まとめ
会計監査人と会計参与ステップ 3 / 3 会計参与資格・職務・計算書類の備置き役員及び会計監査人の選任及び解任/選任ステップ 1 / 1 選任選任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
  • 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知しなければならない。
  • この職務執行者の選定に当たり、第3項各号に掲げる者を選定することはできない。
  • 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人は、会計参与となることができない。
  • 業務の停止の処分を受けその停止の期間を経過しない者、及び税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者も、会計参与となることができない。

会計参与の資格要件・手続・欠格事由

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区分内容根拠
資格要件公認会計士又は監査法人であること第1項
資格要件税理士又は税理士法人であること第1項
職務執行者の選定・通知監査法人又は税理士法人が会計参与に選任されたときは、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知しなければならない第2項前段
職務執行者の選定制限第3項各号に掲げる者を選定することはできない第2項後段
欠格事由株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人第3項第1号
欠格事由業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者第3項第2号
欠格事由税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者第3項第3号

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 資格の類型を確認する会計参与になれるのは公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかに限られる(第1項)。
  2. 法人選任時は職務執行者の選定・通知が必須監査法人又は税理士法人が会計参与に選任された場合、その社員の中から職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知しなければならない(第2項前段)。
  3. 職務執行者の選定には欠格要件が及ぶ職務を行うべき者の選定に当たっては、第3項各号に掲げる者を選定することができない(第2項後段)。
  4. 兼任関係の欠格事由を確認する株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人は会計参与となることができない(第3項第1号)。
  5. 処分・税理士法上の欠格事由を確認する業務停止処分の期間を経過しない者、及び税理士法第43条により税理士業務を行うことができない者は会計参与となることができない(第3項第2号・第3号)。

条文原文

原文ママ
会社法 第333条(会計参与の資格等)
(会計参与の資格等)
第三百三十三条会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者

一次情報