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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 清算株式会社の清算人となるのは、取締役(定款で定める者又は株主総会の決議によって選任された者があるときを除く)、定款で定める者、又は株主総会の決議によって選任された者である。
- 第一項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所が利害関係人の申立てにより清算人を選任する。
- 第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所が利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で清算人を選任する。
- 第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所が利害関係人の申立てにより清算人を選任する。
- 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社については、清算人となる取締役の範囲や監査役会設置会社における監査役の員数・要件について特則が定められ、清算人及び清算人会設置会社について第三百三十条等の規定が準用される。
清算人の就任・選任の要件一覧
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 該当事由 | 清算人となる者・選任主体 | 根拠項号 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く | 取締役 | 第一項第一号 |
| 原則 | (定めがある場合) | 定款で定める者 | 第一項第二号 |
| 原則 | (選任がある場合) | 株主総会の決議によって選任された者 | 第一項第三号 |
| 裁判所選任(補充) | 前項の規定により清算人となる者がないとき | 裁判所(利害関係人の申立てにより) | 第二項 |
| 裁判所選任(特則) | 第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散したとき | 裁判所(利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で) | 第三項 |
| 裁判所選任(特則) | 第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったとき | 裁判所(利害関係人の申立てにより) | 第四項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
- 事件番号
- 令和6(あ)1479
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和8年4月7日 棄却
- 参照法条
- (1、3につき)会社法475条1号、会社法476条、会社法481条1号 (1につき)刑訴法339条1項4号 (2、3につき)刑訴法27条1項 (2につき)会社法330条、会社法349条1項、民法653条2号、破産法78条1項 (3につき)会社法478条1項、会社法483条1項 (4につき)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)1条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)25条1項14号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)32条1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)1条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)12条の2第1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)38条1項1号、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)45条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)46条1項1号
- 判示事項
- 1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」 2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無 3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長 4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪の成否
裁判要旨1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらない。
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する。
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する取締役は、会社法478条1項2号又は3号に掲げる者がある場合を除き、破産手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を代表する。
4 汚水を下水道に放流する行為は、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)によって基準に適合しない下水の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪が成立し得る。
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する。
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する取締役は、会社法478条1項2号又は3号に掲げる者がある場合を除き、破産手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を代表する。
4 汚水を下水道に放流する行為は、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)によって基準に適合しない下水の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪が成立し得る。
実務注記
原文解釈- 取締役が清算人となるのは「次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く」定款で定める者又は株主総会の決議によって選任された者があるときは、取締役は清算人とならない(第一項第一号)。
- 監査等委員会設置会社であった場合の読替え第四百七十五条各号に該当することとなった時に監査等委員会設置会社であった清算株式会社では、第一項第一号の「取締役」は「監査等委員である取締役以外の取締役」と読み替える(第五項)。
- 指名委員会等設置会社であった場合の読替え第四百七十五条各号に該当することとなった時に指名委員会等設置会社であった清算株式会社では、第一項第一号の「取締役」は「監査委員以外の取締役」と読み替える(第六項)。
- 監査役会設置会社における監査役の員数・要件の特則第四百七十五条各号に該当することとなった時に監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社では、第三百三十五条第三項にかかわらず、監査役は三人以上で、その半数以上が第一号・第二号・第三号(第二条第十六号ハからホまで)の要件のいずれにも該当することを要する(第七項)。
- 準用規定の確認第三百三十条、第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二は清算人について、第三百三十一条第五項は清算人会設置会社について準用され、この場合「取締役は」は「清算人は」と読み替える(第八項)。
条文原文
原文ママ会社法 第478条(清算人の就任)
(清算人の就任)
第四百七十八条次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二定款で定める者
三株主総会の決議によって選任された者
2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。
6第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。
7第三百三十五条第三項の規定にかかわらず、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
一その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
二その就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
三第二条第十六号ハからホまでに掲げる要件
8第三百三十条、第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は清算人について、第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第478条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。