どんなときに会社は解散するか、清算人は誰がなるか、裁判所に解散を求められる場合。
会社が解散すると、清算事務を行う清算人を選ぶ必要があります。清算人には取締役や定款で定めた人、株主総会で選ばれた人がなるのが原則ですが、清算人がいない場合や一定の解散理由にあたる場合は裁判所が選びます。清算人は株主総会の決議でいつでも解任できるほか重要な事由があれば少数株主の申立てで裁判所も解任でき、業務執行の著しい困難や財産管理の著しい失当があるときは少数株主が裁判所に会社の解散そのものを求める訴えを起こすこともできます。
| 場面 | 内容 | 根拠条文 | 手続の主体 |
|---|---|---|---|
| 清算人の就任(原則) | 取締役・定款指定・総会選任のいずれか | 478条1項 | 会社(取締役・総会) |
| 清算人が不在のとき | 裁判所が選任 | 478条2項 | 裁判所(利害関係人申立て) |
| 471条6号事由の解散 | 裁判所が選任 | 478条3項 | 裁判所(申立てまたは職権) |
| 475条2号・3号該当 | 裁判所が選任 | 478条4項 | 裁判所(利害関係人申立て) |
| 清算人の解任(通常) | 総会決議でいつでも解任 | 479条1項 | 株主総会 |
| 清算人の解任(裁判所) | 重要な事由があれば解任 | 479条2項 | 裁判所(少数株主申立て) |
| 会社の解散の訴え | やむを得ない事由で解散請求 | 833条1項 | 少数株主(訴え提起) |
定款・株主総会・裁判所のどれで決まるか
株主が解散の訴えを起こせる場合
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
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