会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第342条累積投票による取締役の選任

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 1 / 3 どう選ぶか選任の決議と累積投票役員及び会計監査人の選任及び解任/選任及び解任の手続に関する特則ステップ 1 / 1 選任及び解任の手続に関する特則選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)の選任である場合には、株主は、定款に別段の定めがあるときを除き、会社に対し累積投票による取締役選任を請求することができる。
  • この請求は、当該株主総会の日の五日前までにしなければならない。
  • 請求があった場合、取締役の選任の決議については、株主は株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては一単元の株式)につき当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、一人のみに投票し、又は二人以上に投票してその議決権を行使することができる。
  • この場合、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとされ、これらのほか必要な事項は法務省令で定める。
  • 前二項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、前条の規定は適用されない。

累積投票による取締役選任の要件

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区分内容
適用場面株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)の選任である場合
請求権者取締役の選任について議決権を行使することができる株主
除外事由定款に別段の定めがあるとき
請求先株式会社
請求期限当該株主総会の日の五日前まで
議決権数(請求があった場合)株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数
投票方法一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる
選任方法投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする
その他の必要事項第三項及び第四項に定めるもののほか、法務省令で定める
解任決議への適用関係前条(第三百四十一条)の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款に別段の定めがある場合は請求不可定款に別段の定めがあるときは、株主は累積投票による取締役選任を請求することができない。
  2. 請求期限は株主総会の日の五日前まで累積投票の請求は、当該株主総会の日の五日前までにしなければならない。
  3. 適用は二人以上の取締役選任議案に限定本条は、株主総会の目的である事項が二人以上の取締役の選任である場合について規定している。
  4. 議決権数は単元株式数の定めの有無で変わる議決権数は株式一株につき選任する取締役の数と同数となるが、単元株式数を定款で定めている場合は一単元の株式につき同数となる。
  5. 累積投票で選任された取締役の解任には前条不適用第三項から第五項までに規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、前条(第三百四十一条)の規定は適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第342条(累積投票による取締役の選任)
(累積投票による取締役の選任)
第三百四十二条株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
2前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。
3第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
4前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
5前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
6前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

一次情報