選任及び解任の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
役員(取締役・会計参与・監査役)や会計監査人の選任・解任については、株主総会の一般的な決議要件とは別に、会社法第341条から第347条までに独自の手続や決議要件が定められています。選任議案の提出に監査役や監査等委員会の同意が必要になる場合、累積投票、関係者の意見陳述権、欠員時の暫定措置、種類株主総会での選解任など、通常の決議とは異なる特則を条文ごとに整理しています。
| 項目 | 主体 | 主な内容 | 341条の適用 |
|---|---|---|---|
| 選解任決議の要件(341条) | 株主総会 | 過半数出席、出席者の過半数の賛成 | 適用される(原則) |
| 累積投票(342条) | 株主(定款に定めがなければ請求可) | 1株につき選任人数分の議決権 | 解任には適用されない |
| 監査等委員の意見陳述(342条の2) | 監査等委員である取締役 | 選任・解任・辞任について意見陳述 | ― |
| 監査役選任の同意(343条) | 監査役(2人以上は過半数) | 選任議案に同意が必要 | 解任には適用されない |
| 会計監査人議案の決定(344条) | 監査役(会) | 選解任・不再任の議案を決定 | ― |
| 監査等委員選任の同意(344条の2) | 監査等委員会 | 選任議案に同意が必要 | 解任には適用されない |
| 会計参与等の意見陳述(345条) | 会計参与・監査役・会計監査人 | 選解任・辞任等について意見陳述 | ― |
| 役員欠員時の措置(346条) | 退任役員/裁判所/監査役 | 退任後も権利義務継続、一時役員選任可 | ― |
| 種類株主総会での選解任(347条) | 種類株主総会 | 341条等の「株主総会」を読み替え適用 | 適用(読替えあり) |
選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。