会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第324条種類株主総会の決議

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原文整理テーマ別まとめ
種類株主総会ステップ 2 / 3 決議の要件定足数と賛成数株主総会及び種類株主総会等/種類株主総会ステップ 1 / 1 種類株主総会種類株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  • 第111条第2項の種類株主総会(108条1項7号事項の場合)、199条4項・200条4項、238条4項・239条4項、322条1項、347条2項により読み替えて適用する339条1項、795条4項、816条の3第3項の各種類株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(定款で上回る割合を定めた場合はその割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • 上記2項の決議については、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
  • 第111条第2項の種類株主総会(108条1項4号事項の場合)並びに783条3項及び804条3項の種類株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の半数以上(定款で上回る割合を定めた場合はその割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(定款で上回る割合を定めた場合はその割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

種類株主総会の決議要件(第324条)

原文解釈横スクロールできます
区分根拠項対象となる種類株主総会定足数(出席要件)決議要件(賛成要件)定款による定め
原則第1項(個別列挙なし。定款に別段の定めがある場合を除きすべての種類株主総会)その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席出席した当該株主の議決権の過半数定款に別段の定めがある場合を除く
第2項各号決議第2項第111条2項(108条1項7号事項)/199条4項・200条4項/238条4項・239条4項/322条1項/347条2項により読み替えて適用する339条1項/795条4項/816条の3第3項議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上に当たる多数当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない
第3項各号決議第3項第111条2項(108条1項4号事項)/783条3項・804条3項議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合以上)当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上に当たる多数(条文上、頭数要件・議決権要件それぞれについて定款で上回る割合を定めることができる)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 1項の決議要件は定款で変更可能第1項の定足数・決議要件は「定款に別段の定めがある場合を除き」適用されるため、対象となる種類株式の定款の定めを確認する必要がある。
  2. 2項該当性は対象条文ごとに確認第2項の決議要件は同項各号に列挙された7つの種類株主総会(第111条2項ほか)に限られるため、決議しようとする事項がいずれかの号に該当するかを個別に確認する。
  3. 2項の定足数は定款で加重できる第2項の定足数は原則として議決権の過半数だが、定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上となる。
  4. 2項の決議要件・付加要件は定款で加重できる第2項の決議要件は原則3分の2以上だが、定款でこれを上回る割合を定めることができ、さらに一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で追加することも妨げられない。
  5. 3項は頭数要件と議決権要件の両方を充足する必要第3項の決議は、議決権を行使できる株主の半数以上という頭数要件と、当該株主の議決権の3分の2以上という議決権要件の双方(いずれも定款で上回る割合を定めた場合はその割合以上)を満たす必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第324条(種類株主総会の決議)
(種類株主総会の決議)
第三百二十四条種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
四第三百二十二条第一項の種類株主総会
五第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会
六第七百九十五条第四項の種類株主総会
七第八百十六条の三第三項の種類株主総会
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)

一次情報