種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき、その種類の株主だけで決議する仕組み。
種類株主総会は、種類株式発行会社が一定の行為を行う際に、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに、その種類の株主だけを構成員として開く決議機関です。会社法322条に列挙された定款変更・株式の併合や分割・合併などの行為や、定款で決議を必要と定めた事項については、通常の株主総会等の決議に加えて種類株主総会の決議がなければ効力が生じません。決議要件や定款による排除の可否は、行為の種類によって異なります。
| 場面 | 根拠条文 | 決議要件 | 定款で排除できるか |
|---|---|---|---|
| 損害のおそれがある行為をする場合 | 会社法322条1項 | 出席過半数・賛成3分の2以上 | できる(定款の定めで排除可) |
| 定款で決議必須と定めた事項 | 会社法323条 | 原則:出席過半数・賛成過半数 | 対象外(定款で任意に設定) |
損害を及ぼすおそれがある行為
定足数と賛成数
株主総会の規定の準用
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。