この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前款(株主総会に関する規定)は、一定の規定を除き、種類株主総会について準用する。
- 準用から除外されるのは、第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条である。
- 準用に当たり、第二百九十七条第一項の「総株主」は「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と読み替える。
- 同項の「株主は」は「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替える。
第325条 準用・除外・読み替えの内容
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象条文・文言 | 内容 |
|---|---|---|
| 準用 | 前款の規定(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。) | 種類株主総会について準用する。 |
| 除外 | 第二百九十五条第一項及び第二項 | 種類株主総会に準用しない。 |
| 除外 | 第二百九十六条第一項及び第二項 | 種類株主総会に準用しない。 |
| 除外 | 第三百九条 | 種類株主総会に準用しない。 |
| 読み替え | 第二百九十七条第一項中「総株主」 | 「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と読み替える。 |
| 読み替え | 第二百九十七条第一項中「株主は」 | 「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替える。 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 準用除外規定の確認第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条は種類株主総会に準用されないため、これらの規定に係る事項は本条による準用の対象外であることを確認する。
- 「総株主」の読み替え範囲第二百九十七条第一項の「総株主」は、種類株主総会では「総株主(ある種類の株式の株主に限る。)」と読み替えられ、この読み替えは第三百八条第一項を除くこの款において同じ扱いとなる。
- 「株主は」の読み替え範囲第二百九十七条第一項の「株主は」は、種類株主総会では「株主(ある種類の株式の株主に限る。)は」と読み替えられ、この読み替えは第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除くこの款において同じ扱いとなる。
- 読み替え対象条文の限定本条の読み替えは第二百九十七条第一項に限定して規定されているため、同項以外の準用規定の適用に当たっては条文上の読み替え文言が及ぶ範囲を条文どおりに確認する。
条文原文
原文ママ会社法 第325条(株主総会に関する規定の準用)
(株主総会に関する規定の準用)
第三百二十五条前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第325条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。