会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第325条株主総会に関する規定の準用

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原文整理テーマ別まとめ
種類株主総会ステップ 2 / 3 決議の要件定足数と賛成数株主総会及び種類株主総会等/種類株主総会ステップ 1 / 1 種類株主総会種類株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈

第325条 準用・除外・読み替えの内容

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区分対象条文・文言内容
準用前款の規定(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)種類株主総会について準用する。
除外第二百九十五条第一項及び第二項種類株主総会に準用しない。
除外第二百九十六条第一項及び第二項種類株主総会に準用しない。
除外第三百九条種類株主総会に準用しない。
読み替え第二百九十七条第一項中「総株主」「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と読み替える。
読み替え第二百九十七条第一項中「株主は」「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替える。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 準用除外規定の確認第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条は種類株主総会に準用されないため、これらの規定に係る事項は本条による準用の対象外であることを確認する。
  2. 「総株主」の読み替え範囲第二百九十七条第一項の「総株主」は、種類株主総会では「総株主(ある種類の株式の株主に限る。)」と読み替えられ、この読み替えは第三百八条第一項を除くこの款において同じ扱いとなる。
  3. 「株主は」の読み替え範囲第二百九十七条第一項の「株主は」は、種類株主総会では「株主(ある種類の株式の株主に限る。)は」と読み替えられ、この読み替えは第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除くこの款において同じ扱いとなる。
  4. 読み替え対象条文の限定本条の読み替えは第二百九十七条第一項に限定して規定されているため、同項以外の準用規定の適用に当たっては条文上の読み替え文言が及ぶ範囲を条文どおりに確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第325条(株主総会に関する規定の準用)
(株主総会に関する規定の準用)
第三百二十五条前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

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