この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 株主総会は、原則として取締役が招集する。
- ただし、次条第四項の規定により招集する場合は、取締役による招集の原則の対象外となる。
株主総会の招集時期・招集権者
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 招集の時期 | 招集権者 | 根拠項 |
|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後一定の時期(招集義務あり) | 取締役(次条第四項の規定により招集する場合を除く) | 第一項・第三項 |
| 定時株主総会以外の株主総会 | 必要がある場合には、いつでも | 取締役(次条第四項の規定により招集する場合を除く) | 第二項・第三項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例敷金返還
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1567
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻8号1869頁
- 参照法条
- 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
- 判示事項
- 一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力 二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議不存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)826
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻4号596頁
- 参照法条
- 商法231条,商法232条,商法239条1項
- 判示事項
- いわゆる一人会社と株主総会の成立
裁判要旨いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)89
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年3月18日 その他
- 登載
- 民集 第25巻2号183頁
- 参照法条
- 商法247条,商法231条,商法232条1項
- 判示事項
- 一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却 二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例
裁判要旨一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に性質、程度等からみて重大なかしがある場合には、そのかしが決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所は、右決議の取消請求を認容すべきであつて、これを裁量棄却することは許されない。
二、株主総会招集の手続が、その招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであるのみならず、その招集の通知が、すべての株主に対して法定の招集期間に二日足りない会日より一二日前になされたものであるときは、右株主総会招集の手続には、右総会の決議の取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるというべきである。
二、株主総会招集の手続が、その招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであるのみならず、その招集の通知が、すべての株主に対して法定の招集期間に二日足りない会日より一二日前になされたものであるときは、右株主総会招集の手続には、右総会の決議の取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるというべきである。
実務注記
原文解釈- 定時株主総会の招集は義務定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとされている。
- 定時以外の株主総会はいつでも招集可能株主総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができるとされている。
- 招集権者は原則取締役株主総会は取締役が招集するとされている。
- 次条第四項による招集の場合は例外株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き取締役が招集する、とされており、この場合は取締役招集の原則から除外される。
条文原文
原文ママ会社法 第296条(株主総会の招集)
(株主総会の招集)
第二百九十六条定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第296条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。