株主総会決議不存在確認請求

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事件番号
昭和43(オ)826
裁判年月日
昭和46年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻4号596頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1158

判示事項

いわゆる一人会社と株主総会の成立

裁判要旨

いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。

参照法条

商法231条,商法232条,商法239条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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