会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第232条株券喪失登録者に対する通知等

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株券/株券喪失登録ステップ 1 / 1 株券喪失登録株券喪失登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第232条(株券喪失登録者に対する通知等)
(株券喪失登録者に対する通知等)
第二百三十二条株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

一次情報