株券喪失登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株券喪失登録制度は、株券をなくした人が株券発行会社に申請して株券喪失登録簿に記録してもらい、一定の期間や手続を経て登録を抹消したり株券を失効・再発行させたりする仕組みを定めている。登録がされている間は名義書換・株券の再発行・議決権行使などに制限がかかり、登録の抹消方法や会社側の通知・閲覧対応もあわせて規定されている。
| 手続 | 主体 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 所持人による抹消申請 | 株券所持人(登録者除く) | 登録日翌日から1年以内 | 通知から2週間で抹消・返還 |
| 登録者自身による抹消申請 | 株券喪失登録者 | 期限の定めなし | 申請を受けた日に抹消 |
| 株券発行廃止による抹消 | 株券発行会社 | 定款変更の効力発生日 | 名義人=登録者の分を抹消 |
| 公告による抹消 | 株券発行会社 | 公告をした日 | 同日に抹消 |
| 株券の失効・再発行 | ― | 登録日翌日から1年経過 | 株券無効、登録者へ再発行 |
株券喪失登録について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。